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保育士のパート、給料は時給でもらっております。 行事の為の休日出勤について園ともめているので皆さんに質問です。 日曜…

保育士のパート、給料は時給でもらっております。 行事の為の休日出勤について園ともめているので皆さんに質問です。 日曜日に行事があり出勤する事になりました。(勝手にシフトにいれられていた) ↑この地点で出れるか聞いてこないところもおかしいと思いました。 この日の給料に関して園に聞いた所、振り替え休日をだすのでこの日働いた分の給料は発生しないとのこと。 それだとただのボランティアですよね? 何度も園に伝えているのですが、それなら出ないと伝えるとわがままみたいに言われてしまいました。 私が悪いのでしょうか? なんだかよく分からなくなってきてしまいました。 ちなみに土曜日出勤の場合は振り替え有りのもちろん時給発生しておりますし、契約上も休日出勤した場合は振り替えをもらえる事になっております。 皆さまの声をお聞かせください。 お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >この日の給料に関して園に聞いた所、振り替え休日をだすのでこの日働いた分の給料は発生しないとのこと。それだとただのボランティアですよね? そうですね。 ボランティアでとなります。 曜日による法定休日の定めが無い場合、 結果的に週1日の休みが取れた日が法定休日となります。 なので、 質問者様の週の所定労働時間で 割増が発生するかどうか変わりますが、 週5日・1日の所定労働時間が8時間で働いているのなら、 振替で免除されるのは割増分のみ。 振替をしていても、 お書きの通り労働している事実はあるので、 その分の通常賃金を支払う義務が園にはあります。

  • 週の所定労働日は月~金で、所定休日が土曜日、法定休日が日曜日と定めてあると仮定すれば、この法定休日を振り返ることは就業規則に定めておかなければなりません。定めがなければ、単なる法定休日出勤を命令したこととなります。また、休日出勤や時間外労働をさせるのであれば、労働契約書や就業規則に定めて、36協定を締結した範囲内で行われることです。勿論、時間外労働手当てが必要です。質問内容だけでは判断ができませんが、振替自体が出来ないと思われます。詳しくは、労働契約書をもって労働基準監督署で確認してください。

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  • 給料出ないっておかしくない? 働いたのに、、、 普通、休日手当てとかつかないかな? 勝手にシフトに入れられるのもおかしいね。正社員だと仕方ないかもしれないけど、、、

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