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基本給20万のはずが実際は基本給10万+各種手当て10万でした。 おかしいですよね?

基本給20万のはずが実際は基本給10万+各種手当て10万でした。 おかしいですよね?先月末、所員数人の税理士事務所に入所しました。 ハローワークの求人票で「基本給20-25万円」となっており、「定額的に支払われる手当て」欄は空白、入社時には「月20万円」と言われていました。しかし実際入社してみると社員全員が基本給は10万円で、あとは手当てで差をつけている状態でした。 私が給与計算をする立場なので今月の給与をしめるにあたり、「私自身は基本給20万と認識して入社した」旨伝えました。 しかし所長は「うちは全員基本給10万だから」との返事。実際給与は全て所長の考えのみで決定されており、明確な給与規定は存在しません。ボーナスや昇給も「何パーセント」という概念は無いらしく、何円という額を所長が独断で決めている状態です。そういう意味では基本給10万円でも問題無いのかな、と思ったりしていますが、所長が高齢のため数年以内に事務所合併もしくは閉鎖という話になっています。その際に不利になるのでは、と心配なのですがいかがでしょうか? お知恵を授けてください。

補足

規則上は17時半までの勤務ですが、「時間になったからといってさっさと帰るのは社会人としておかしい。18時頃まではいて当たり前」とのことで18時からしか残業代はつかず、月10時間限定です。 今日所長からは「基本給10万円+職能給10万円で合計20万円払うことは約束するから問題無い。労働局(?)にも確認した」との返事がありました。所長の見解としては20万円が固定給=基本給だそうです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの求人票を通して就職した場合、条件が違っているとハローワークが会社に「指導」をしてくれます。 とはいっても、数人しかいない職場ではあなたが申請したのがすぐわかりますので、実行に移すにはそれなりに覚悟も必要です。 ちなみに内容からの推測ですが、残業代も出ないのではないでしょうか。10万円を月の所定労働時間で割ったら最低賃金を下回っている可能性もあります。ていうかその可能性が高い=最低賃金法違反なので、その点でも問題があるでしょう。 高齢の所長さんにその手の話をすると、怒らせてしまう可能性がけっこう高いので、当面の待遇に不満がなければ、所長引退までやりすごすのも方法です。 ただ、閉鎖が待っているとなると、所員で相談し所長と事務所の方向性等について、雇用の継続など所員側の要望を伝えていく必要もあると思います。所員の結束をつくり、何かのときに対処できるようにしていれば、所長の独断だけに振り回されないやり方も見えてくると思います。 >>>>>補足について 手当がもとから10万円保障されているのであれば、基本給に見なすということもできるのかも知れません。が、なら最初から心配をクリアできるようにしておいた方が無難ではないかと思いますけどね。 残業手当が職能給も込みで計算されているのでしたら、現段階で厳しく追及するほどではないけれども、できれば改善しておいた方がよいと思います。 あなたが給与計算をする立場であれば、時期を見て「勉強したのですが」といいながら、不必要に手当化されている部分については最賃を下回らないところまで、高卒初任給でもこれくらいあるからと16-18万円くらいを基本給にして、あとを職能給にできないか所長と話をしてみるというのはいかがでしょう。 加えて、今年の3月から労働契約法が施行されているので、労働契約の内容も具体的に書面で行うよう、統一的な基準を作りましょう、と働きかけてみては。 所員の皆さんの給料を現状維持しながら、ある程度説明のつく契約条件を自分でつくって提案すると、「仕事」の中で労働条件を守っていけるかなと思います。 所長さんの対応次第では、うまく運ぶとは限りませんが、「自分の仕事を積極的にやったんだ」という姿勢でいけば、スムーズにいける確率が高くなるでしょう。 残業手当の上限10時間では、オーバーした部分は未払い残業になりますね。未払いがあれば当然違法ですので、これも何とかしたいですね。

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