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精神障害の失業保険についてお尋ね致します。 病院から4時間の就労を限度として障害者雇用枠をもらっていました。当時は2級…

精神障害の失業保険についてお尋ね致します。 病院から4時間の就労を限度として障害者雇用枠をもらっていました。当時は2級障害者でした。病気の発端はストーカーの被害でした。会社は、3年7ヶ月程度勤務しましたが真面目に通えたのは最初の3年間くらいでした。ストーカーの被害は至る所であり、会社までストーキング行為をされました。病状が悪化し働き続けるのが困難となり2月中旬に会社に対してもご迷惑をおかけしましたので退職した次第です。4年目はあまり働けなかった状態でした。現在の障害者手帳は1級障害となっております。この場合医師に意見書などの相談は必要でしょうか?町役場にはどのように問い合わせたら宜しいですか?退職したのは47歳の時でした。最短で必ず失業保険がもらえる方法が知りたいです。現在は離職中ですから。日当は、3千円程度でした。障害者の場合は1年以上雇用保険に加入していれば大丈夫だとお聞きしましたが大丈夫なのでしょうか?何割とかはいえませんね。働いていた総日数で換算されることはないのでしょうか?それと毎月ハローワークさんに赴くことは必須でしょうか? お詳しい方のご回答よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    細かい話は置いておいて、受給資格が得られるかと言う話に絞ればおそらく受給資格は得られるだろうと思います。 『障害者の場合は1年以上雇用保険に加入していれば大丈夫』 障害者ではなくても、1年以上働いていればたいていの方は満たせるだろうと言えます。 先の回答にある通り、受給資格を得られるかは加入していた期間で決まるわけではないので、確実に支給されるとまで断言はできません。 直近2年の働き方次第では満たせない可能性はありますが、7ヶ月くらいの話ならおそらく問題ありません。 『働いていた総日数で換算されることはないのでしょうか?』 基本的には直近2年のうちの出勤日数が絡みますが、直近4年の間に休職期間やほとんど出勤できない日がたくさんある期間が3年を超えなければ大丈夫だろうと思います。 『毎月ハローワークさんに赴くことは必須でしょうか?』 失業認定日の周期は基本的に4週間ごとですから、出頭するのもほぼ4週間に一度となるでしょう。地域によっては月に一度と言うところもあるようですが、そこはご自分が通うことになる管轄のハローワークに聞かないとわかりません。 障害があるなどで就職困難者となれば求職活動実績回数は免除されると思いますが、だからと言って全くしないのでは失業していないということになってきます。 失業とはすぐに働けて、働く意欲もあり、就職活動をすることまでを全部満たさなれば失業とは呼びません。 とりあえず、手帳もあるようですし、手帳を交付する役所の部署に相談してみてはどうでしょう。 迷惑がかかるというのはご自分の思いでしょうけど、どうして迷惑がかかると思ったのかは十分働くことができなかったからでしょうし、その原因は障害があることによるものでしょうから、医師はそういう診断をすると思いますから大丈夫だと思いますが、離職理由によっては3ヶ月の給付制限が付くでしょうし、退職したのが2月ですからすでに受給期間が半分以上経過しているということになりかねません。当初から受給期間延長が手続できればいいですが、受給期間延長手続きを当初からとるためには医師により、退職直後から働ける状態にはなかったと証明する必要があるはずです。病気やけが、障害があることと退職後に働けない状態だったかは別の話ですから、どうなるかわかりません。

  • 精神障害は、就労を妨げる精神症状を以て判断され、故に、一般的には、2級で「就労不可」、3級で「就労に制限のかかる状態」と言われています。 雇用保険での失業給付は就労可能な者が対象で、精神2級状態で、失業保険の給付を受けると言う事は、矛盾した状態に有る事になります。 職安および障害手帳を認定する役所は、全件の個別調査はしていませんから、バレない可能性が高いですが、バレた際は、詐欺に当たる可能性も有ります。 また自己都合退職の場合、雇用保険の給付開始には給付制限期間も有り、申請後、すぐさま雇用保険が給付される事も有りません。 (給付期間中を含め、求人面接を受ける等の求職活動をしている証明も必要) 障害認定を受けているのなら、一度、医師に就労についてどう考えているか聞かれて見ては如何ですか? (新たに就労を始めると、次回、障害手帳更新での医師所見は記入してもらえないかもしれない)

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  • 雇用保険の基本手当は、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある場合に受けられます。(病気など正当な理由により離職した場合で特定理由離職者に該当する場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば基本手当が受けられます) 被保険者期間とは、離職日を起点に遡る各月について、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月をいい、傷病などによって賃金を受けなかった月は最長で3年間スキップされます。 障がい者としてハローワークから就職困難者の指定を受けた場合の基本手当の所定給付日数は、年齢によって300日分又は360日分です。(被保険者であった期間が1年以上の場合) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 以上は、基本手当の受給権の話です。 基本手当の支給を受けるためには、働く能力と働く意欲があり、ハローワークから失業の認定を受ける必要があります。 詳しくは、居所の所在地を管轄するハローワークに相談してください。

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