定年退職しても、受給資格を得る要件を満たせているのはもちろんですが、どこかで働きたいと思っていて、就職活動もするなら支給を受けられます。 定年退職であっても、取り扱いは基本的に変わりません。変わるのは離職時の満年齢が60歳以上での定年退職なら少しゆっくりしたいという理由でも受給期間延長手続きで支給を受けることを保留にしておくことが1年(たぶん)は可能だということと、離職時の満年齢が65歳以上であれば一時金で支給されることくらいでしょう。 延長中は老齢年金を受け取ることも問題なくできるはずです。
○日間支給と言うのはありません。 確か一時金で数十万単位で一度支給されたら終わりです。 金額には個人差がありますが、支給は一括で終了です。
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