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即時解雇、いきなりの一方的な会社都合による解雇に関しての質問です。お願いします。先日の土曜日、出勤し事務所に挨拶に行った…

即時解雇、いきなりの一方的な会社都合による解雇に関しての質問です。お願いします。先日の土曜日、出勤し事務所に挨拶に行ったら私にはこの仕事は向いていない、嫌々やっているのではないか?、などの勝手な理由で当日にクビになりました。始めてまだ一週間も経過していなかったのでもちろん、慣れていないせいなどの理由で早すぎる気がしまして納得がいかないからもう少し様子をみてから判断して欲しい、などいろいろ反論はしましたが聞き入れてもらえずに即日に解雇になりました。もちろん本人としまして納得がいかず翌日労働監督署に出向いて相談してきましたが、そこの会社は雇用契約書や賃金、交通費、労働時間、保険などに関する書類が一切なく労働契約書の提出は?と再三聞きましたが返答もなく、結局その前に解雇となりました。監督署の相談員が言うには会社側は解雇ではなくお互いの同意のもとによる退職と言い張っているというか、嘘をついているらしく30日以上前には解雇通告していないという労働法違反には持ち込めないみたいで、もう監督署ではどうもできず後は裁判しかないようです。あっせんがありますが、あれは全然当てにならないのでしません。小額訴訟を考えています。多分、会社が素直に即時解雇をみとめれば、労働基準法違反で罰金が支払われ、私も少しは救われます。ただ、相手の同意の下の解雇ということを嘘だと決める証拠がないので困っています。文章で解雇通告書でもあればよかったのですが解雇と言われただけで会社都合による解雇だと断定できる証拠がありません。おそらく裁判をしても、相手が同意の下と言い張れば違反を認めさせ、罰金を支払わせることができません。そこで社会労務士の方を初め、精通している方にお力を借りたいと思い相談しました。ずばり相手に違反を認めさせ、最低でも30日分の賃金を支払わせるにはどのようにしたら良いのでしょうか? 面倒くさい質問で恐縮ですが、是非宜しくお願い致します。小額訴訟による知識も自分は費用程度しか知識がありません。何か良い方法があったらお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    弁護士、社労士の力を借りたとしても、難しいと思います。 監督署が入っても動けないのであれば、あっせんはおっしゃるように無理でしょう。 まず裁判までして、会社に対して何を訴えるのですか? ・解雇無効? ・解雇予告手当てを支払うこと? 監督署からも説明があったと思いますが・・・・ 労働基準法第20条に記載している解雇予告手当には、解雇予告手当を出さなくてもいい人がいるとの但し書きがあります。 その内の1つ、『試の試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)』に当てはまると主張しかねません。 裁判をどのようなことで訴えるかなのですが、「解雇による解雇予告手当を支払え」との訴えであれば、一週間も勤務していないようなので、会社側は「試用期間」を必ず主張してくると思います。 会社の就業規則をきちんと読み、理解していましたか? ここに「試用期間を3ヶ月とする」みたいな記載があれば、勝ち目はありません。この点は大丈夫ですか? 解雇無効であれば、解雇無効に加え、復職までのお給料を請求することが出来ます。 ただし、本当に戻る気がないのであれば、お勧めはいたしません。 また、裁判は少額裁判も1つの手ですが、会社と話し合いの場を持ち和解できる点を模索する「労働審判」はいかがでしょうか? 裁判としての効力は、一般の民事訴訟と同じだけの効力をもっています。 労働審判は、裁判所が限定されているのが難点ですが、訴訟にかかる費用も抑えられています(少額裁判と同程度じゃないかと思います)し、結審まで3回と早く労働問題に特化していることが特徴です。 一度、調べてみてください。 裁判所でも詳しく教えてくれますし、訴状の書き方まで教えてくれる丁寧ぶりです。 (場所によって親切度は違っているかもしれませんが・・・・) >罰金を支払わせることができません。 罰金とは何を意図していますか?解雇予告手当は罰金ではありませんよ? また事業主に対して罰金による制裁を加えるか否かは、行政による判断となります。 罰金を課さないことを、いきなり裁判で訴えることは出来ません。 監督署の動きからして、なーんにもしないことは予測できますが・・・・。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働法上の試用期間の14日以内の解雇というのがつらいところです。内容証明で相手の様子を見たり(社長からこちらに有利な返事を出させるような文面を考える)民事調停(正直多くの成果を望むのは難しいと思いますが)を申立てれば何らかの成果があるかもしれません。

  • 残念ながら、上司から、しごとの能率が芳しくないと判断されたのでしょう。 問題なのは、30日の予告期間または予告手当の支給の事ですが、会社入って1週間で解雇ということは、労働基準法上の試用期間14日を越えていませんので、労働基準監督署としても、適用できないと判断されたのだと思います。 不当解雇にあたるかは、それまでに、注意や勧告が全くなく、いきなりであれば、多少問題あるでしょうが。

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  • 私は労組の役員ですが、文面を見るとあなたの社長は狸親父ですな。まずは小額訴訟で争ってみましょう。「正式な裁判で訴訟したい」と相手方が言うと本訴訟に持ち込まれます。証拠は簡単に捏造できます。さて、あなたは個人加入できる労働組合をご存知ですか?加入資格はどなた様でも加入できます。今回の場合、労働組合の場合、まず団体交渉という下準備ができます。さらに裁判になった場合、組合の担当弁護士を用意してくれます。争議中の生活費も必要ですが、それも組合で仕事も用意してくれます。さらに、争議が暗礁に乗り上げることもありますが、社前行動と言って街頭演説や、ビラまきと言った行為も本来なら威力業務妨害罪ですが、労働組合だけは特例で正当な組合活動の範囲内で刑事罰を免除されます。さて、お勧めの労組はと言うと「全労連」がお勧めです。労働相談フリーダイヤル0120-378-060です。今からでも相談してみてはいかがですか?

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