解決済み
労災についてです。 食品製造会社に勤めてるのですが 分かりやすく言うと 食品を右から流して左から出てきたものを並べる という作業が長時間あります。(1日の中で分散してですが) それ を通常2人(流す人・受ける人)で行います。 ですが会社の低賃金・仕事の激務(仕事の量に対しての人員の少なさ) が主な理由で数か月続けて退職者が増えてきています。 なので先に申し上げた、2人で行う業務も私1人でやることが多く (右から流して小走りで左で受ける) 膝や腰にかなりの負担が出てきています。 そしてその現状を社長に改善を申し込んだのですが 最初の2・3日は他の部署から人員を借りれたのですが それ以降は社長は見て見ぬふりでかなりの体と心の負担を 強いられています。 話が長くなってしまいましたが 改善を申し込んで改善されなくそれが原因で体に大きな負担が できた場合労災で休むことはできますか?
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>労災で休むことはできますか? 労災保険の休業補償給付金を受給するには今件が労働基準監督署に労災認定されなければなりません。 病院を受診しましたか? 或いはこれから受診する予定ですか? 「労災」として病院にかかる際健康保険は使えません。 労災指定病院であれば様式5号、労災指定外病院であれば様式7号という所定の申請書を作成して病院に提出して受診します。 その用紙を病院を経由して(労災指定外の場合自身で)労働基準監督署に送り、それをもって「労災申請」します。 そこで監督署が労災認定したものであり、医師が「労務不能」と診断すれば、労災保険から休業補償給付金を受給することができます。 つまり、療養費の申請を飛ばして休業補償給付金を単独で申請することはできません。 まず、療養費の申請からになります。
診断書がでて認定されればでますよ。 ただその仕事している以上は腰くらい痛くなりますよね? またそれが仕事によるものだと証明することができるかですね。 よっぽどでないと認定されないと思います。(立てなくなったとか)
>体に大きな負担ができた場合労災で休むことはできますか? 労災で休むことができるか?というのは順序が逆ですね。休業することになったので労災申請する、が正しい順序です。 また「負担が出来た」から労災になるのではなく、「医師から労務不能の健康状態なので休むように指示された」ので休むから、労災の休業補償を申請できます。 なので会社がどういうかはさておき、医師の指示が重要です。勝手にあなたが「負担が大きい」として休んだだけでは労災の申請すらできません。 ①業務の為、疾病が発生 ②医師が「労務不可能だから休みなさい」というドクターストップ ③実際に②の指示で休んだ期間 以上の3つがすべてそろえば、労災申請は可能です。認定されるかどうかは別の問題ですが。
医師の労務不能の証明あれば労災になる可能性あり あなたが痛いから休んでも無理です 医師の証明が命
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