解決済み
研修医も労働者であると思いますが、全く労働基準法が守られていません。 当直明けも夕方まで勤務させられます。連続34時間勤務くらいです、ずっと病院に縛られます。 労働基準監督署や厚生労働省に通告し、改善なければその病院は辞め、研修医を中断し、 また他の病院で再開しようと思いますが、どういったことに気を付ければよいでしょうか。
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現状当直は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務として、不活動仮眠時間も含まれているという認識があります。これですと実際は勤務時間としてみなされていません。 しかしながら、実情としては救急車がひっきりなしにきたり(この時期は熱中症が多いでしょうか)、救急外来にはコンビニ受診目的の軽症患者が待合で座っています。 よってまずは当直業務が事実上勤務時間としてカウントできる勤務実態である証明が必要だと思います。 こんなことでは疲弊するのは目に見えているので、最近の病院は当直明けは休みとするまたはDuty freeとするとこも多いです。なのでそうした病院にうつることは全然悪いことではないと思います。病院の管理の甘さの問題です。そうした病院は研修医を疲弊させるので研修医に選ばれない病院になるべきです。
なるほど:2
>どういったことに気を付ければよいでしょうか。 そりゃそれだけ通報しまくればどこの医局にもいられなくなりますから、医者としての将来を一番気をつけるべきでしょう。 研修が終われば即開業医、と言う場合は関係ありませんが。
パワハラの豊田真由子は文科省、いじめダメだとなぜ言わん 職場への、スマホ持ち込み、義務化いる、 警察官職務執行法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html (この法律の目的) 第一条 この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、★犯罪の予防、公安の維持並びに★他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 第八条 警察官は、この法律の規定によるの外、★刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
相談者さんが言う条件で研修をさせてもらえる病院があるかどうかですね・・・ 研修期間はみな同じですよ。
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