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労働問題に詳しい方、教えて下さい。 【事例検証】 Aさんは○△工業にライン工として入社して4年10か月になる。

労働問題に詳しい方、教えて下さい。 【事例検証】 Aさんは○△工業にライン工として入社して4年10か月になる。○△工業の所定労働時間は、午前9時から午後6時まで、正午から午後1時までの1時間を休憩時間とする実働8時間である。法定休日は日曜日、法定外休日は土曜日と祝日である。○△工業は労使協定で時間単位年休制度を採用しており、Aさんはその制度が適用される労働者の範囲に含まれている。Aさんは前年全労働日出勤し、丸4年を迎えた今年は2か月前に親戚の結婚式で暦日3日の年休を取得している。このことから年休消滅時効2年により27日の年次有給休暇がある。 ある祝日でない火曜日、夜中に息子3歳が体調不良を訴え、朝一番で自宅から車で10分程度離れた総合病院へ連れて行くことになった。妻は自動車免許を持っておらず、自ら自家用車で送り迎えをすると決め、午前8時に上司であるB課長に連絡、事情を説明し、経過が判り次第また連絡するが、とりあえず午前中は病院に行くので休ませて欲しい旨を伝えた。 午前9時から診察が始まり、午後11時に診察が終わり、幸い軽い風邪で2、3日自宅療養すれば回復するとの医師の診察結果だったのでB課長に連絡し、これから出社できる旨を伝え、B課長も「そうしてもらえたら助かる。昼食取って午後1時に出社願いたい」との指示を受けAさんはそれを承諾した。 約束通り、Aさんは午後1時に出社し、繁忙期であったので上司であるB課長管理の元、午後9時まで就業した(途中、午後5時から午後6時まで1時間休憩を取る)。この日のAさんの労働時間及び賃金計算について考えてみる。 ・ この日の年休は暦日(午前零時からの24時間)単位ではなく、時間単位年休(午前9時から正午までの3時間)を取得したと解すことができる。 ・ 途中の休憩時間は労働基準法34条「6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」を基にした1時間の休憩時間である。 ・ 実労働時間は、午後1時から午後9時まで休憩時間を除き7時間であるが、「年休取得日は、全労働日の出勤率計算において出勤したものとして取り扱う」により、法律上は10時間労働したことになる。これにより法定労働時間8時間を超えた部分の午後7時から9時の2時間について使用者に2割5分以上の割増賃金支払義務が生じる。 ここで疑問なのですが、この場合(午後5時から午後6時までの)休憩時間を与える必要があるのか?です。「年休取得日は、全労働日の出勤率計算において出勤したものとして取り扱う」からすると、正午から午後1時までの休憩時間が労働時間の途中に休憩を与えたと解すことにならないのか?その他この事例の解釈で間違っているところがあればご指摘下さい。

補足

訂正です。午前9時から診察が始まり、午後11時に診察が終わり → 午前9時から診察が始まり、午前11時に診察が終わり

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>実労働時間は、午後1時から午後9時まで休憩時間を除き7時間であるが、「年休取得日は、全労働日の出勤率計算において出勤したものとして取り扱う」により、法律上は10時間労働したことになる。これにより法定労働時間8時間を超えた部分の午後7時から9時の2時間について使用者に2割5分以上の割増賃金支払義務が生じる。 質問文中、上記については誤った解釈です。会社の規則でそう決めてあれば別ですが、法の上での法定労働時間は実労働時間を指します。 よって実労働時間が7時間である場合、割増賃金は発生せず、18時以降の所定時間外労働にたいする時間給の100%支払い義務が生じるのみです。 さて、ご質問の本題ですが、休憩時間を与える必要があるのかどうかを判定するのは実労働時間です。 有給休暇は出勤したとみなして給料を払う制度ですが実際に労働したわけではありませんから、実労働時間からは除外します。 よって最低45分の休憩時間が必要になります。

    なるほど:2

  • 有給休暇は賃金は発生しますが労働時間とはなりません。 ですから午後1時から同9時までの休憩1時間を控除した7時間がその日の労働時間です。 1時間の休憩は違法ではありませんが、労働基準法上は6時間を超え8時間以下の労働なので休憩は45分で足ります。 労働時間が8時間を超えていないので2割5分の割増賃金は発生せず、割り増しをしない(125%ではなく100%)の2時間分の賃金を支払えば足ります。 「年休取得日は、全労働日の出勤率計算において出勤したものとして取り扱う」は、有給休暇付与の要件になっている「全労働日の八割以上の出勤」の計算時の話で労働時間の話とは全く関係ありません。

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    なるほど:2

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