解決済み
アルバイトの残業代について 私は歯科助手のアルバイトをしていますが、1度も残業代をもらったことがありません。 学生なので、平日は2~3時間、休日は7~8時間くらい働いています。 8時間を超えて働いても1ヶ月の合計勤務時間×時給でしか給料が支払われません。 長期休暇中にほぼ毎日8~9時間働いたこともありましたが、その時は一般的な残業代が出る条件を知りませんでした。 他のアルバイトやパートも残業代は出ていないそうです。正社員は定時に終わることはまずありませんが残業代はついているようです。 求人票には時給以外の記載はなかったと思います。 来年学校を卒業するので年内には辞めようと思うのですが、自分のせいで診療が遅くなっているわけではないのに長い間納得できない給料で働かされて疲れました。 何度も辞めようと思いましたが、人手がないので仕方なく続けているような状態です。 1)医療の仕事ではアルバイトやパートに残業代が出ないのは普通のことですか? 2)残業代は1日8時間と週40時間のどちらも満たさないと支払われないのですか? 3)円満に辞めたいですが、可能ならば今までに8時間超えた分の給料をもらいたいです、請求はできますか?
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①普通ではありません。異常です。②1日8時間を超えるか、週40時間を超えれば割増賃金となります。ですから、1日の労働時間が8時間であっても、週6日労働をすれば、6日目の労働時間は全て割増となりますし、1日9時間労働をすれば、1時間は割増賃金となります。③請求は出来ます。時効は2年です。内容証明で期日を定めて請求し、その期日に支払われなければ、内容証明の控えをもって労働基準監督署に申告をする。請求をすれば円満退職などできません。退職後に請求すれば問題はありません。
労働監督所に「申告」しましょう。電話じゃダメです。直接労働監督署に行きましょう。通報や相談より「申告」とは一段階高い告知方々となります。 監督署に残業を証明する物など必要となりますが、泣き寝入りせず、受け取れる物は受け取りましょう。 雇用契約、就業規則なども確認しましょう。 就業規則は誰にでも閲覧出来るようにしないといけないという規則があります。 就業規則を見たことが無い。または就業規則自体が無い場合は違法になりますので、その件もあればあわせて労働監督署に申告しましょう
ちゃんとタイムカード等の証拠があれば請求できます。
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