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職場の有給休暇についてです。私の職場は変わっているように感じます。4月に入社すると10月に10日間支給されます。そこはど…

職場の有給休暇についてです。私の職場は変わっているように感じます。4月に入社すると10月に10日間支給されます。そこはどこの企業も同じだと思います。しかし2年目に支給される有給は 10月ではなく4月。半年早いです。 2年目から使用する有給はまず2年目に支給された11日からです。その11日を使い切ってから1年目に残った有給が使うことができます。 そして3年目になると12日支給されます。しかし2年目に使った有給を使い切る前年度は0日になり、3年目は12日のみ使用できます。1年目の分が1日でも残っていてもリセットされます。つまり有給は2年の有効期限付きなのです。 私は有給は期限付きは初めて聞きますし、有給の意味がないように感じます・・・。 今の職場は転職しています。前の職場ではそのようなことは無かったです。 どうなのでしょうか?普通なのですか?みなさんのご意見が聞きたいです。 文章が分かりづらくて、申し訳ないです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有休の期限付きは法律で決まっている事です。 [労働基準法105条] この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 この条文で有休はその他に該当するので請求権は2年、その後は時効消滅が明確に定められています。よって2年の期限付きは法律で認められている事です。 なお労働基準法は最低法規なので法律以上に従業員に有利になる規定は自由に決める事が出来ます。 有休は新しい方から使う点は特に規定はありませんが従業員に不利になるし計算が著しく面倒になり管理が大変なので古い方から使う会社が多数です。

  • 有給は発生してから2年間が権利として付与されていますから、法律通りです。 また、有給の処理は旧い方からが一般的ですが、法的な規制は無いので、新しい方から処理する事も違法ではありません。 違法なのは、1年目に発生した有給の権利が3年目の発生時(1年半)で消失する事でしょう。この分だけは3年目の9月30日まで使用出来なければいけませんね。 従って、有給を新しく発生した方から処理する少々珍しい面はありますが、違法ではない普通の会社です。

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  • 少し問題がありますね ①4月に入社すると10月に10日間支給されます 書いてある通りこれは法律通りの付与ですね ②しかし2年目に支給される有給は 10月ではなく4月。 半年早いです。 これは一括付与というシステムで、前回付与から1年未満であれば法的にも問題がありません ③>2年目から使用する有給はまず2年目に支給された11日からです。その11日を使い切ってから1年目に残った有給が使うことができます。 実はこれは就業規則で定めれば問題はないですね 大変珍しいケースとは思いますがこのような扱いをしてる企業はあります 労基法などでは、付与基準が定められていますがどちらから使用かは法では定められていません(民法488条あたりですね) 企業と労働者の合意にとなります というより就業規則で定めればそれは有効ということになります http://shakaihou.com/paid-holiday/q&a-use-from-carry-over.html#section1 ④ただ未使用分のリセット時期が違ってるのではと思います すなわちお書きになったのは3年目と書かれてますが《29年4月入社は31年4月》に付与が12日されますのがこれは問題ないですが、《29年4月入社後最初の付与は29年10月ですから、ここから2年後の時効消滅は31年10月です》これを《31年4月付与時に消滅させるのは違法となります》 ・・・ここは、書かれてることの理解ですから確認してください >つまり有給は2年の有効期限付きなのです。 ではないですね、1年半で消滅ではないですか?

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  • ①ㅤWebのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。 ②ㅤ年次有給休暇は、古い方から先に利用します。貴社はその逆です。 ③ㅤ年次有給休暇は、権利発生から2年利用しない分は時効により使えなくなります。つまり期限があると言えます。

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