勤務先に兼職が知れる筋道 1) 副収入を本収入と共に2017年分総合所得として確定申告する 2) その際に副収入分の住民税を「特別徴収する」に誤ってチェックしてしまう 3) 副収入分に課税される住民税(本給不明で税額断定不可 最高でも千円以下)が本給に課税される住民税と合算されて 住民登録地の市区町村役場税務課から 勤務先の総務課へ2018年に特別徴収(=勤務先が天引きせよという意)する住民税額として通知される 4) 勤務先の総務課の給与計算担当者が 担当する社員数が数千人にも上るにもかかわらず この社員の住民税は本来より千円弱多い!と発見する(ありえるのだろうか?) 5) しかしこのスーパー千里眼の総務課員であってもこの+千円弱はなぜ多いのか 理由は判らない 上司からそれを調べろと業務命令も出ない 理由はそんな誤差のゴミ以下の金額にかまってるよりやるべき仕事は山積している 6) よって1万円は田舎のおばあちゃんからもらったこずかいと違いがわからない 別冊)個人番号(いわゆるマイナンバー)は無関係 もともと財務省は投資収益の源泉分離課税を廃止し総合課税に変更し 金持ちからガバガバ税金を取りたいので 番号がついていると便利だな〜と思ってつくっては見たものの 大金持ちの麻生太郎が総合課税に頑として反対するので なぜ始めたか無意味と化している 名寄せだけなら名前と生年月日でこれまでもこれからも十分 もともと個人番号は住民基本台帳番号を再エンコードしただけの存在にすぎず目新しいものでもない デコードすれば住民基本台帳番号になる
マイナンバーをお店から聞かれてないですよね。ですのでマイナンバーの関係でばれるというのはそもそもありえません。会社に副業(何をしたかではなく)がばれるのは、特別徴収(給料から抜かれる住民税)の額が本業の会社に市町村の税務課から通知があった時(毎年6月)に本業の会社で得られた給料の額から計算される住民税と異なる場合です。 一体みたいな給料に対して、お店も貴女の名前で支払ったことなど税務署に報告もしません。ばれる要素はありません。もらったお金を返すから働いたことをなかったことにして欲しいなどと言う必要はありません。お店は「はいそうですか」と受け取るだけで何もしてくれません。 ばれる可能性があるのは友達から伝わる。たまたま会社関係の人に見られたぐらいなものです。その時は違うと言い切って逃げ切りましょう。
副業は必ず主業にバレルと思いましょう。マイナンバー制度の関係です。
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