解決済み
残業時間を付きに70時間以上している友人がいますが、会社の規定で一時間はサービス残業になるために、給与明細には38時間くらいになってしまうそうです。毎月40時間以上残していると退職後の失業手当の3ヶ月の猶予期間が免除されると聞きました。タイムカードなどのコピーを会社に請求することはみとめられますか?また契約社員なのですが、契約書などの文書で契約していないため、(もし文書があってもその会社は一時間のサービス残業を文書にのこさなそう・・・)証明するものがありません。休日も週1日あればよいほうで、体重も5キロ以上やせてしまい(もともと細い男性なのに)腰も痛めて休み減給、有給もない会社です。訴えたいくらいです。どうかお願いです。お知恵をください。皆さんのまわりでこんなひどい会社ありますか??ちなみに早出も残業になりますか?
誤字脱字が多くすみません。裁量系の仕事ではありません。超ガテン系です。
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>失業手当の3ヶ月の猶予期間が免除されると聞きました。 そうですね、特定受給資格者に該当すると思われます。(雇用保険法23条2項2号、施行規則35条5項イ、H10.12.28労働省告154号) >タイムカードなどのコピーを会社に請求することはみとめられますか? 労働条件の明示は、書面の交付により行うことが義務付けられています。(労働基準法15条、施行規則5条3項) 未だ交付されていないのなら交付請求権はあります。 タイムカードのコピーの交付を求める法律上の権原はありませんが、請求してはいけないわけではありません。コピーの交付をお願いできるにとどまります。 >ちなみに早出も残業になりますか? はい。 さて、何がしたいのかによりますが、雇用保険の特定受給資格者として認定されたいだけなら、受給権者がタイムカードのコピーを積極的に準備しなければならないわけではありません。で、離職証明証の離職理由本人記入欄に「過度な時間外労働があったため」とでも書けばいいのです。そうすることにより、事業主が離職手続きする際に、職安に対しタイムカード等を添付することが義務になります。(雇用保険法施行規則7条1項) それを受けて、どの離職理由に該当するかを認定するのは職安の裁量権です。 ただし事業主がタイムカードを改ざんしないとは限りませんし、その前に何らかの方法でコピーを入手しておくと何かと便利なのは確かです。 労働基準監督署に労働基準法違反事実を申告したいのなら、タイムカードのコピーと給与明細、労働契約書は有用です。しかしそれも必須ではありません。 賃金の支払を求めて提訴したいなら、それらの資料はあったほうがいいに決まっていますが、どうせ文書提出命令の申立てをすることができますから、必須ではありません。(民事訴訟法220条3号)
早出も残業になります。・・・・・・・・・
契約社員でそれならやめたほうがいいに決まってると思いますが。 エンターテイメント系で裁量労働に該当するなら、しょーがないんじゃないですか?
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