教えて!しごとの先生
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労働基準法について。

労働基準法について。大勢の部下に大して会社側から以下の事を命令するのが違法に当たるのかが知りたいです。 ちなみに発信は口頭+書類にて ①就業前15分前には必ず持ち場にいてすぐに働けるようにしておくこと。 (9時半からであれば9時15分には必ず持ち場にきて準備を始める事) ②決められた休憩が取れなくともそれは残業手当にもつけられない。また、休憩を取れなかった分の休憩時間を調整として別日にプラスで取ることは許されないという事。 ③接客での残業は20分間はカウントされず、20分以内の接客残業は残業とは見なされないと言う事。 上記3つはある程度立場のある者から公に発信しても違法には当たらないのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①命令できません。 命令できない内容ですから、それは命令ではなく従う義務もないことになります。 従わない者にペナルティを科すことは違法です。 ②労基法に従って解釈すれば、「だから必ず所定の休憩時間を各自の責任でとりなさい。」と受け取れます。 会社が所定の休憩時間を取らせないことは違法です。 ③労働時間をカウントする際の原則は分単位です。 労働者が一方的に不利となるような労働時間の切り捨ては違法です。 文書で発信するということはそれが問題発生時の証拠になるということです。 そういった内容の文書を社内に流す管理職はよほどの愚か者だとおもいますが、文書を流すことそのものは違法行為ではありません。 その結果それに関連した違法行為があれば、その文書が違法行為を裏付ける証拠になるだけです。

  • 1は仕事するにあたり、心構えを言ってると考えましょう。 ギリギリできて、バタバタ始めたり、始業時間に入ってるのに一息ついてたりするのではなく、余裕を持って出勤して始業時間に業務を開始しましょう、その為の手法を会社から具体的に数値にして発信してしまったんです。 手法は本人が考えることですが、出来ない人がいるからこういう発信になったんでしょうね。 2は、時間ずらしてでもその日の休みはその日にきちんと取りなさいよ、と言ってるんです。 休まなかったから実際の帰社時間にプラスして帰社時間を遅く申告するのは間違いです。 また、前日取れなかった昼休みを今日足して2時間昼休みも間違いです。 そんなことする方が悪いです。 3は残業に関する会社規定を確認下さい。 1.2は心構えの話ですから、そんなことを発信しなきゃいけない、こんなことをしている社員がいるってことですかね。 具体的に数値を出すのはよくないです。 上司の真意がわからないので違法かはグレーでしょう。

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    ID非公開さん

  • 端的に。 1~3の全てが労働時間です。

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