教えて!しごとの先生
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現在、夫の扶養から外れて、国民健康保険、年金、住民税など約35万円ほど支払っています。 年間150万円くらいで、職場の…

現在、夫の扶養から外れて、国民健康保険、年金、住民税など約35万円ほど支払っています。 年間150万円くらいで、職場の環境上、シフトの増減が不可能です。 10月にお給料をいただいた時点で年間130万円以内になるので、そのタイミングで退職を考えていましたが、今は扶養に入っていないので、130万以内にする意味はないですか? 次の職場では、扶養に入り、130万以内で働く予定でいます。

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    yuppyjpjpさん 扶養と言うのには、所得税の扶養と、社会保険の扶養の二つがあります。 所得税の扶養は、年間収入を12月末で計算して正しい金額が決定する106万円を境界線とする扶養制度です。こちらは、12月末で計算される一年分を見て正しい金額が決定しますので、月単位ですでに106万円を超えた収入なのに、退職したからって扶養として月の源泉徴収額を減らすと、源泉徴収で納めた税金が少なすぎるってことで年末調整時に税金を徴収されることになります。なので、これは年度途中で、しかもすでに106万円の年収を超えてるような人が入ることは意味ないです、と言うか理解して加入してないと年末調整の還付金がもらえると勘違いしてる状態で税金請求されるのでちょっと痛い目にあいます。 あなたの記載してる130万円と言うのは、社会保険のラインです。 社会保険は、扶養とする人の保険組合の制度によって、収入がこういう状態なら加入できるというラインが微妙に違いますが、年収ではなく、その時の収入で随時加入できるかどうかを判断されます。 なので、退職して無職となったら、その月から扶養となるという月単位で決定していくものなんです。 その月とかの状況で判断するので130万以内にこだわる必要はありません。

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