解決済み
退職届の理由と解雇についての質問です私は現在入社して9ヶ月目で フルタイムパートとして働いています。 雇用保険、社会保険も加入しています。 今月の1日に会社の社長から 従業員に報告として 9月末まででこの会社を閉じたいと思っている と言われました。 ただ、この時点で「思っている」という言葉だったので、解雇予告(?)とは捉えず、 特に気にしていなかったのですが、 今月9日に退職届を書かされ、 日付は9月30日限りと記入し、 社長に提出しました。 退職届を書いた時点で、 本当に閉じるのだと思い、 いよいよ転職を考えなければと 感じていたのですが お盆が明けた後やはり長い休暇があったためか まだ迷っている様子なのです。 もう少し伸ばそうかな、と1人の従業員には 漏らしているようなのですが、 私自身、その言葉を聞いたことが無いので 本当の話かは分かりません。 本当に9月30日で閉じるのか 少し伸ばすのか、分からないので このまま転職活動をしようかと思うのですが もし次の職場が決まり 10月から働くことになってから 会社の延期が決まった場合、 それは自己都合として退職届を 再度書かなければならないのでしょうか?? また、会社を閉じるとなれば 従業員は解雇になるのですが その場合にも退職届は提出する必要はありますか? ちなみに9日に提出したときの退職届の理由は 会社都合により、退職致します と書かされました。 私自身9月30日限りで閉じることに 異論はありません。 もし伸びるとしたら 正直、何度も何度も 退職届を書かされては印鑑を押すのが 非常に嫌で仕方ありません。 長文で大変申し訳ありません…!
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退職届を書いた時点で、労働者の自己都合による退職ですから、会社が9月末以降存続しようが、9月30日で退職となります。
退職届は不要です。廃業だったら整理解雇ですから。解雇予告金を払いたくないのでしょう。いずれにしても9月30日でおしまい。経営者の都合を一方的に聞く必要はありません。
そんなに一般人が自己都合退職、解雇による退職なんて、考えて働いていませんよね。しかしこの2つには大きな差があるのが、解雇の場合解雇を告げて1か月以内の解雇なら解雇予告手当を労働者に払う、それと自己都合の場合失業手当が失業してから3か月後に支給され始めるのですが、解雇の場合は解雇された日から7日後に支給が始まります。 しかし失業手当はいくら今給与が高くとも支給されるのは1か月10数万円です。 こんな金額なら今の会社も貴殿をだますようなやり方の社長の会社です。居座るより早く次の就労先を見つけて下さい。
会社を閉じるのであれば、退職では無く「会社都合の解雇」になります。 しかしあなたは「退職届」を出してしまいました.... よって「9月30日に会社を辞めさせてください、お願いします」という、あなたからの「希望」によって退職を認める、という形を取らされたわけです。 よって法的には、今後いくら会社が存続しようとも、9月30日までしか会社はあなたを雇う義務がありません。自主退職願は社員側から撤回することはできません。 また、当然ながら「会社都合の解雇」と「自己都合の退職」では、失業保険での扱いも大幅に違い、あなたには非常に不利になります。 しかしながら、自筆の退職願を出した以上、これを覆すことはほぼ無理です。 正直言うと「会社にしてやられたなぁ」という案件です。 会社側が破棄しない限り、9月30日での退職は決定事項です。
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