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高校の間に妊娠が発覚し、卒業後は4ヶ月間のみ平日9時から18時までパートとして働いていました。

高校の間に妊娠が発覚し、卒業後は4ヶ月間のみ平日9時から18時までパートとして働いていました。先月末で仕事を退職したのですが、本日前の職場から基本手当(失業手当)手続きの書類と雇用保険被保険者通知用の通知書 退職証明書 の書類が家に届きました。失業手当を受け取れるのは4年間雇用保険に加入しないといけないと言うふうにインターネットなどで見て未成年の場合は受け取れない物と思っていたのですが書類が来たのでよく意味がわかりません。本日ハローワークはお休みなのでどなたか分かる方は教えていただけませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付を受けることができない場合でも、離職票は本人がいらないといわない限り、原則として交付をしなければいけないものです。 『失業手当を受け取れるのは4年間雇用保険に加入しないといけない』 ではなくて、1年以上働いていたなら大抵の人はもらえます(基本手当がもらえるかどうかは加入していた期間に働き方で計算して出す被保険者期間で決まりますから、1年以上働いたけどもらえない人というのも出てきてしまいます)し、離職理由によっては6ヶ月以上でももらえる場合があります。 今回は今年の春に卒業してそのパートを4ヶ月やっただけなので、今の時点ではもらえないとなります。 ただし、辞めてから1年以内に雇用保険の被保険者として働き始めると、その手元にある離職票の内容も引き継がれますし、その再就職先を離職したときに今回の離職票のものと合わせれば12ヶ月以上や6ヶ月以上になるなら、その時に支給を受けることもできるということになります。 なので、そのまま再就職をしないで来年の8月1日になるか、再就職先で雇用保険の被保険者として1年以上働くまでは離職票は取っておいた方がいいでしょう。 それらを過ぎたら、砂ネズミのおもちゃにでもして粉々にしてもらって捨てるとかすればいいです。 離職票のほかに雇用保険被保険者証もあると思いますが、被保険者証は離職票を捨てていい時期になっても保管しておきましょう。再就職したときに再就職先に提出を求められると思います。 どんな人に投票するかなんて思想教育より、卒業後のいろいろなことを教えるほうがいいと思うんだけど、学校って無責任だ。

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