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非常勤職員の有給休暇と病気休みについて。私は月16日勤務の非常勤職員です。 昨年、私事で怪我をして、3か月半(56日)…

非常勤職員の有給休暇と病気休みについて。私は月16日勤務の非常勤職員です。 昨年、私事で怪我をして、3か月半(56日)休みました。その時に怪我が治らないかもしれないという不安と、同僚に迷惑をかけて申し訳ない気持ちでいっぱいで、「有給では申し訳ないから病休(無給)でいいです。」と言いました。 復職後9か月経って今年度はじめ4月に言われたのですが、「年の勤務日数(192日)の2割以上休んだ者は、翌翌年に年休を繰り越すことができない。」とのことです。 非常勤に「病休」制度はなくて、「欠勤」になるという認識がなんとなく欠けていました。 年間勤務の2割は38.4日です。怪我をした時点で有給が30日あったので、有給を使っていれば欠勤は8.4日となり、この制裁処置は避けられたわけです。 欠勤になるとか、制裁がある、有給を使った方が有利とか、誰も教えてくれませんでした。 今から取り戻すことはできないとは思いますが、有給休暇が30日ありながら欠勤になるって、おかしいですよね。どう思われますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今回一番まずかったのは、「有給では申し訳ないから病休(無給)でいいです。」と言ってしまったことです。 たんに「休ませてください」であったなら欠勤ではなく有給休暇になったことと思いますが、本人が有給休暇を使用しないといっているのに、勝手に有給休暇にするわけにはいきません。有給休暇は従業員が自由に使うことが出来る権利だからです。(逆に言えば使わないことも従業員の権利です) なお、労基法で定める欠勤率が2割を超えたら有給休暇の付与を行わなくてもいいというのは、制裁措置ではありません。有給休暇の付与条件です。 結果的には同じですが。 最初から有給休暇の付与条件を満たさなくなるほどの長期になることがわかっていればその心配をしたかもしれませんが、「出勤率8割以上」の条件に引っかかるほど休むことは滅多にあるものではありません。 憤るお気持ちは理解できますし、それをどこかにぶつけずにはいられないことも分かりますが、上司の立場でそこまで思い至らなかったとしても責められることではないと思います。

    なるほど:1

  • はっきり言って、会社からそれらのことを説明する義務はありません あなたから聞かなければならないことです 素人だから、病人だからと言って知らなかったではすみません 病休についてはあなた自身が 病気休暇を定めるか否か、また定めた場合にその期間、賃金の支払いの有無等については、公序良俗に反しない限り(民法第90条)、基本的に使用者の任意である。 会社によって「病休」制度がないということはありません。 と書かれていますが 病気休暇を定めるか否かは基本的に使用者の任意である 書かれていますので、会社によってないということもあり得ますよ

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    なるほど:1

  • おかしくありません 労基法ではお書きになったように付与すべき日(付与日)に前年の付与日から労働すべきの80%の出勤実績が必要です また、年次有給休暇は(識者のご意見ですが)労働基準法で企業において規定の日数の付与が義務付けられていますが、企業はそれを履行しますとこの有休日を使用するのは労働者の資料に任されています 、>「有給では申し訳ないから病休(無給)でいいです。」と言いました。 という事は欠勤を選んだという事ですね 日本では、病休という制度はなく、簡単に言えば有休を使わず病気で休めば欠勤です 病休という特別休日はありませんよ

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    なるほど:1

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