当該事業所が適用事業所であり、かつ当該従業員が加入要件(※)を満たすのならば、 収入の多寡、会社の都合、個人の都合、試用期間等にかかわらず社会保険に加入させなくてはなりません。 ※次の両方を満たす場合 ・1日または1週の労働時間が一般労働者の概ね3/4以上あること ・1ヶ月の労働日数が一般労働者の概ね3/4以上あること 例:1日7.5時間、1ヶ月20日間が会社の所定労働時間・日数の場合の目安 →7.5時間x0.75=5.625時間(5.5時間程度でも加入となる可能性あり) →20日間x0.75=15日間 試用期間満了後本採用となってから加入・・・という会社がありますが明らかな違法行為です。 労基法、健康保険法、厚生年金保険法等に抵触します。 言っておきまますが、試用期間であっても期間の定めなく採用された場合は採用された時点で「正規雇用」です。 入社時点で正規雇用となっています。試用期間はいわばお見合い期間。その間に特段の問題がなければ本採用となります。 従って、「試用期間が3ヶ月」を勝手な解釈で「期間の定めがある」「正規雇用ではない」と言い訳したり、 3ヶ月契約のアルバイトとして採用するなどしてなんとか切り抜けようとしている会社には、極力入社しないようにしてください。
なるほど:4
試用期間であっても、当該事業所における他の一般労働者と同程度の労働時間・労働日数であれば採用時から「社会保険」の被保険者となります(事業主は労働者を被保険者としなければなりません)。
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