解決済み
雇用保険について、お聞きしたいです。以前働いていた職場の話ですが、妊娠したので、労働契約を変更して時間数を減らし、雇用保険から抜けて働いていました。 ですが働けるスタッフが少なく、退職するまでの間、労働契約時間数を越えて働くことになってしまいました。(短期間だけですが、少なくとも週20時間以上働いていました。) もちろん週20時間未満の労働契約書を取り交わしています。 雇用保険上は離職扱いでも、実際にはそのあとも働いていたということなので、一般の自己都合退職になることはわかっています。 このような場合でも雇用保険を支払っているわけではないですし、契約書も取り交わしてますので、3か月の給付制限付きの失業給付に変わりはないのでしょうか。
補足します。 雇用保険を抜けて働いていたのは、短期間というか、1ヶ月程度です。
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契約上では満たせていなくても、実働で満たせる場合は適用になりますし、遡及適用も可能です。ただし、その場合に遡及適用が可能なのは分かった時点から2年前までです。 また、2ヶ月か3ヶ月の間は恒常的に満たせていたとならないと実働で適用になるのは難しいと思います。もちろん、適用できるかいつまで遡及できるかはハローワークしか判断できないですから「駄目かも」と思っても相談にはいきましょう。実は大丈夫なのに諦めた結果何もかもうまくいかなかった、なんてことになってもYAHOO!JAPANも回答者もだれも責任は取れません。 あんまり余計な想像をするとたまに怒られるし、最近怒られてちょっとむっとしたばっかりなので今回はしませんが、そのお子さんの育児がまだ大変だから辞めて、できればいわゆる失業手当をもらいたいということなら、遡及するか、しないかはともかく、再び被保険者になってしまえば育児休業給付をもらえる可能性もあると思います。 まずは遡及適用云々は置いておいて、マザーズハローワーク(という窓口がハローワーク内か、駅ビルなどの出先の窓口としてあります。育児が絡む話はきっとこっちのほうが優しいのではないかと。お住まいの市区町村名と「マザーズハローワーク」でググりましょう)でダイレクトに今から被保険者になっても育児休業給付を受けられるかとか、今の状態で退職した場合にどうなるかを聞いて「実は実働でこうだったんだけど、遡っては入ったとしたらどうなるか?」をいかにも今思いついたかのように聞いては? 銀行のフィナンシャルプランナーに聞くのでもいいでしょうし。 もう、あれです。働いていて妊娠しましたって場合は、こっちから契約内容そのものを変更するような申し出はしないほうがいいでしょう。何か言われたら労基署に会社の行いが労基法や育休法などに反しないか聞きに行くようにしましょう。 出産を控えている人にそんなことをするのは無駄というかそういう人をうまく継続させれば会社の評判も上がりそうなものなのに、なんでそうしないのか不思議です。わざわざマタハラしてあっちゃこっちゃから叩かれるような真似しなくてもいいだろうに。
「もちろん週20時間未満の労働契約書を取り交わしています。」 そうであればよほど長期間20時間を超えて働いていたという実績が無ければ遡って雇用保険加入に変更するのは難しいと思います。 「雇用保険を抜けて働いていたのは、短期間というか、1ヶ月程度です。」 そうであればパートになったときが雇用保険上の退職であり、その時から一年間が受給期間となります。 「雇用保険上は離職扱いでも、実際にはそのあとも働いていたということなので、一般の自己都合退職になることはわかっています。」 これはちょっと分かりません。 正社員からパートに移った時に退職したのであれば特定理由離職者として給付制限期間は付きません。一方、雇用保険の基本手当はすぐに働ける場合にしか受給できませんから、通常は妊娠を理由に退職した場合は産後休業8週間が終わるまで受給期間を延長し、それから求職活動をしながら基本手当を受給することになります。退職後すぐ受給を希望する場合については ”妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事家業の手伝いのために退職した者については、労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行って、受給資格の決定を行う。 なお、妊娠、出産、育児等の理由で退職した者で、労働の意思又は能力がないと判定した者については、受給期間の延長の制度がある旨の説明を行い、希望する場合は所要の申請手続をとるよう指導する。”(ハローワークのマニュアル) とされています。 あなたの場合、さらに一か月パートで働いていたということがあるので、特定理由離職者の認定や受給資格の決定がどうなるか、よくわかりません。 ハローワークの窓口で相談するしかないと思います。
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