解決済み
就労可否証明書の紙をもらったり、受給期間延長手続きの申請用紙をもらったり、委任状の紙をもらったり、特定理由離職者に相当する理由であるかを確認することくらいはできますが、離職票がない状態では「受給資格はもらえます」と明言はできないでしょう。 病気やけがで辞めた場合に特定理由離職者に当たるかどうかは手続き時点で就労可である必要はありません。必要なのは「病気やけがで辞めたかどうか」です。 手続き時点で就労不可であるとその時点では受給資格を得られず受給期間延長手続をとることになってきますが、就労可になった時点で延長を解除することで特定理由離職者となってくるでしょう。 『特定理由離職者の申請で何か気をつける点』 診断書と就労可否証明書で就労可とされていれば問題ないとは思いますが、1回で済むとは思わないほうがいいような。 慣れてる医師ならそれっぽく診断内容を書くでしょうけど、慣れていない医師だとそれっぽく書けないかもしれません。就労可否証明書などの紙をもらうときに「どういうことが記載されていれば受給資格が得られるのか?」を具体的に聞いて、病院から受け取ったらその場で開封して確認(最近は診断書の類は封印された封筒に入れられることが多いですが、本人が開封する分には問題ないはずです。一応は受付のお嬢さんやお兄さんに開封して確認すると言ったほうがお嬢さんやお兄さんも安心でしょうけど)しましょう。足りなかったりすれば戻して書いてももらえるでしょうし。
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