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失業保険、特定理由離職者について。 来月、9月末で会社を退職します。 退職理由は仕事のストレスで過敏性腸症候群の診断…

失業保険、特定理由離職者について。 来月、9月末で会社を退職します。 退職理由は仕事のストレスで過敏性腸症候群の診断を受けたからです。診断書はもらってあります。 まだ退職まで1ヶ月以上ありますがハローワークに診断書を持って行き、特定理由離職者として就労可能証明書などをもらっておいたり、特定理由離職者として認められるか確認することは可能でしょうか? 特定理由離職者の申請で何か気をつける点等あれば教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

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1,742閲覧

wpy********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    就労可否証明書の紙をもらったり、受給期間延長手続きの申請用紙をもらったり、委任状の紙をもらったり、特定理由離職者に相当する理由であるかを確認することくらいはできますが、離職票がない状態では「受給資格はもらえます」と明言はできないでしょう。 病気やけがで辞めた場合に特定理由離職者に当たるかどうかは手続き時点で就労可である必要はありません。必要なのは「病気やけがで辞めたかどうか」です。 手続き時点で就労不可であるとその時点では受給資格を得られず受給期間延長手続をとることになってきますが、就労可になった時点で延長を解除することで特定理由離職者となってくるでしょう。 『特定理由離職者の申請で何か気をつける点』 診断書と就労可否証明書で就労可とされていれば問題ないとは思いますが、1回で済むとは思わないほうがいいような。 慣れてる医師ならそれっぽく診断内容を書くでしょうけど、慣れていない医師だとそれっぽく書けないかもしれません。就労可否証明書などの紙をもらうときに「どういうことが記載されていれば受給資格が得られるのか?」を具体的に聞いて、病院から受け取ったらその場で開封して確認(最近は診断書の類は封印された封筒に入れられることが多いですが、本人が開封する分には問題ないはずです。一応は受付のお嬢さんやお兄さんに開封して確認すると言ったほうがお嬢さんやお兄さんも安心でしょうけど)しましょう。足りなかったりすれば戻して書いてももらえるでしょうし。

    omi********さん

  • 現在の仕事は無理だが、他の会社でなら就労可能と言う診断書が必要です。 ハローワーク申請時に就労不可の場合は、完治・就労可能になるまでの受給期間延長の申請となるでしょう。 しかし、傷病で現在の仕事は無理だが、他の仕事なら就労可能って、医師も診断書を書くのに躊躇しますよ。

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    gai********さん

  • 可能だが、認められれば失業給付対象にはならない。 働けるのなら、自己都合退職者となる。

    mit********さん

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