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月給制の残業代の計算方法 経理初心者です。初めて月給制の従業員の残業代を計算することになりました。 会社の休みは…

月給制の残業代の計算方法 経理初心者です。初めて月給制の従業員の残業代を計算することになりました。 会社の休みは日曜、祝日、その他年末年始などです。 祝日にセミナーがあり、その日の残業代になります。 調べたところ、年間275日の勤務なので、 275÷12×1日の勤務時間 で月の平均労働時間を求めることまでは分かったのですが、 週6日勤務になる週は、月~金は7時間、土は5時間と、週で40時間を超えないような働き方をしています。ちなみに基本給、手当を含めて月給28万です。 その場合はどのような計算方法になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働時間は年間の所定労働時間としてください。 12で除して月当たり所定労働時間としても結果は同じになる可能性もありますが、割り切れない場合の端数処理が発生することを避けるためです。 年間の給与総額を年間所定労働時間で除して時間給を算出し、それに1.25を乗じた金額が残業単価です。 なお、給与総額の変動がない場合でも年間所定労働時間の変動により時間給が増減することを避けるために、あらかじめ年間所定労働時間を毎年〇時間とみなすとする方法もありますので、管理部門責任者と相談の上でやり方を決めてください。 一度決めたやり方は安易に変更できませんので慎重に対処なさってください。

  • 方法としては2つ その月の実労働時間を正しく計算して、(月の給与÷実労働時間数)を時給単価とする。 この方法は、毎月時給の額が変動してしまいます。 あるいは、就業規則や労使合意のうえで、『月の平均所定労働時間を○○○時間と定める』と実時間に係わらず、1ヶ月の労働時間を規則で決めて時給単価を出す。 これなら、毎月に時給も固定です。 最近1年くらいの、月の総労働時間を出してみて、平均の労働時間を、「労働条件の上での所定労働時間と定めたい」と、労使で話し合って決めれば良いのでは?

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