労働基準法では週1回の休日を与えることが義務付けられています。 また、例外として4週を通じて4回の休日でも良いことになっていますが、その場合は4週の起算日を明らかにしなければならず、この例外で運用している会社はほとんど見たことがありません。 質問の件は「1か月で8日」という内容なので後者の例外には該当せず、週1回の休みが設定されていなければ違法(36協定を結んだうえで休日割増が必要)となります。 分かりやすいサイトについては、分かりやすいと感じるのは人それぞれであること、法改正等で古い情報がそのまま載る可能性があることから紹介は控えます。
合法です。 法定休日は、週に1日または4週で4休(法35条)と、決められています。 月初め4休と月末4休ですから、何ら不思議じゃありません。 毎週この日を法定休日とするという就業規則であれば違法になりますが、就業規則に法定休日は何時であると名分が無ければ、4週で4休が採用されて、辻褄合わせさせられます。 月に8日休日は、法定休日が4日と会社指定の所定休日が4日あると言う事です。 どの日が法定でどの日が所定かわからないけれど、合計日数に間違いはありませんから合法です。 (休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 この2項が適用されていますから違法性は何処にもありません。 月間は4週と2~3日ですから月初めと月末に8休が有れば長くて23日の連勤になります。4週は28日です。28日の中に4休が有れば合法です。つまり24連勤までは合法になります。 でもこれだけにしてもらいましょう。体が参っちゃいます.緊張し続けはノイローゼの元です。
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