教えて!しごとの先生
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質問失礼します。

質問失礼します。この度妊娠しまして、8月31日に退職することとなりました。 入社は昨年9月1日です。 正社員で社会・雇用保険加入しています。 上記で、失業手当は受け取れますでしょうか? (加入が12ヶ月以上とありますが、上記はそれに当てはまりますか?) また、妊娠なので失業手当の延長ができると聞いたのですが、そちらも可能なのでしょうか?? お願い致します。

補足

回答ありがとうございます。 補足させて頂きますと、勤務日数は入社してから毎月20日以上あります。 現在つわりがひどく、退職してすぐに働くのは難しいと思い、失業手当の延長をしたいとおもっています。 その間は主人の扶養に入りたいとおもっています。 6ヶ月以上保険に入っているので、延長手続きは出来ると考えてよいでしょうか??

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    少し話を混同しているようなので順番に。 「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」というのは受給資格を得るための基本的な要件です。 これさえ満たしていれば離職理由が単につまんないから辞めたということでも。受給資格は得られます。 これを満たせない場合に離職理由が妊娠・出産または育児により離職をして当初から受給期間延長手続きを取った場合、病気やけがを理由に離職した場合、普通解雇・整理解雇をされた場合、退職勧奨を受けたことで退職に至った場合、法定の時間外労働の過多などであると「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」を満たすことができれば受給資格を得ることが来ます。 また、被保険者期間と言うのは雇用保険の被保険者として働いていた期間ではありません。その期間中の出勤日数により計算して算出されるものなので雇用保険の被保険者として12か月以上働いていても一時期にたくさん休んだりすると満たせない場合もあります。 「一時期にたくさん休んだり」ということがなければ1年以上働いていればたいていは満たせるだろうということを「1年以上の加入でもらえる」と中途半端に端折るおバカさんがことのほか多いってことです。 受給期間延長とは離職後すぐに働くことができない場合にいわゆる失業手当の受け取りを一定期間を限度にすぐに働ける状態になるまで保留にしておく手続きです。 ですので、妊娠していても、すぐに働ける状態にあるのであれば受給期間延長手続きをとる必要はありません。 受給期間延長とは離職後すぐに働くことができないやむを得ない理由がある場合にいわゆる失業手当の受け取りを一定期間を限度にすぐに働ける状態になるまで保留にしておくわけですから、延長中は家事や育児以外の労働をすることはできません。 収入があるかどうかに関係なく家事や育児以外で働いてはいけないということです。町内会のごみ置き場の掃除を当番でするのは家事ですが、スポーツクラブのイケメントレーナーに誘われて河原の空き缶集めをするのはたぶんボランティアなので家事とは呼べませんから、気をつけましょう。どこかで大雨が降って片付けのボランティアをするのも労働なのでいけません。 ですが、事前に申告すれば月に3千円程度の内職などはしてもいいというところもあります。 申告しておかないと働き始めた時点で延長できる理由がなくなるので延長解除を手続しなくても、延長を解除されたということになってしまいます。そうなった場合、離職から1年を超えてしまっているとそれまでの履歴はなくなったのと同じになってしまいます。 受給期間延長中に勉強するのは構いません。延長するかどうかに関係なく、離職から1年以内に受講を開始すれば資格を取ることは全く構いませんし、教育訓練給付の対象になるもの(通信講座でもどこかの専門学校でも)であれば学費の助成を受けることも可能です。 受給期間延長手続きは「離職後のすぐに働けない状態が継続して30日となった日の翌日から1ヶ月以内にしなさい」としているサイトや実際にハローワークに聞くとそう答えるだろうと思いますが、正確ではありません。正しくは、中長期的に休まなければいけない状態であるとわかっている(そういう趣旨の診断書があるなど)なら、離職後のいつでも手続することができます。あんまり遅くなるとペナルティとしての給付制限が1ヶ月つく場合もあり、それrの中長期的な休みの定義や遅くなると云々を総合した結果「離職後のすぐに働けない状態が継続して30日となった日の翌日から1ヶ月以内にしなさい」ということになっているだけであろうと。 実際にハローワークの事務手続きのマニュアルのようなものである業務取扱要領では「離職後の2ヶ月以内」とされてもいます。 ハローワークが失業者に支給に当たって求めるのは雇用保険の被保険者になって1年を超えて雇用されることです。 再就職後にすぐに法定の労働させてはいけない期間が訪れる状況にある妊娠されている方には「すぐには働けないですよ」と伝えるように指導されていますが、それは「受給期間延長をとらないといけない」と言ってるわけではなく、「再就職後にすぐに中長期的に休まないといけない状況に陥るから、育児にめどがついてから求職活動をしたほうがいいと思いますよ」という提案程度の話だと受け取りましょう。実際、その状況では本格的な再就職は難しいでしょうし、育児休業を取得できる就職先に行くことができても、支給を受ける手続きをした後では1年は勤めてからでなければ育児休業給付ももらえないでしょうし。 「妊娠しているから働けない」とか「病気で辞めたんだから働けない」なんて差別的でマタハラなどのハラスメントに当たる行為をいくら時の首相があれだからって公務員が言うわけがありませんし、言っていいわけがありません。すぐに朝日新聞が飛びつきそうですし、文春砲が炸裂することになるかもしれません。週プレも結構社会派ネタが好きだし視点もなかなかだったりしますし。グラビアアイドルの水着写真以外にも週プレの編集部は関心があるのです。 何の話だ。 というようなことを踏まえて。 昨年9月1日から働き始めて今年の8月末に離職をするということは被保険者期間で言う1ヶ月も歴月と同じと考えていいでしょう。 その前提で毎月出勤日が11日以上あれば被保険者期間は加入期間と同じ12ヶ月となるはずです。 あるいは11日以上の出勤日が12か月ないとしても、6ヶ月あれば受給期間延長手続きを当初からとることで特定理由離職者として支給を受けることができると思います。 ただし、妊娠などが理由での受給期間延長の期間が3ヶ月以内の場合は特定理由離職者にはなれると思いますが、ペナルティとしての給付制限が1ヶ月付すと前述の業務取扱要領でやはり指導されていますから、気をつけましょう。 受給期間延長手続きは委任状さえあれば代理の方でも手続できます。委任状は必要なことが記載されていれば書式は関係ないので、行くのが億劫とかであれば誰かに頼んでもいいかと。 8月末での退職なら、9月1日に延長を手続しに行ってもいいですが、離職票が届く前では受給資格が得られるかが簡単にはわからないので離職票が届いてからいつ行くか考えるのがいいでしょう。 離職後2週間のうちに離職票が手元に届いていない場合はハローワークから催促もできますから、そのくらいの頃に受給期間延長手続きが30日たつ前でもできるのかとか離職票がなくてもできるのかなどなど電話ででも聞いて手続きしたりしましょう。 細かい部分はそれぞれのハローワークでなければわかりません。在籍中に問い合わせたり相談したりはできますから、ハローワークに聞きましょう。

  • 質問の主旨とは違いますm(_ _)m 出産手当金の条件に当てはまる前に退職するということですか?

  • 妊娠による退職はすぐに働けると判断されませんから支給開始日の延長手続きが必要になると思います。 特定理由離職者であれば11日以上働いた雇用保険の加入月が6か月以上あるかです。

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