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来月、長らく社員で働いていた会社を退職後、主人の扶養に入ります。 失業保険の手続きをする予定ですが、離職票が届くまで二…

来月、長らく社員で働いていた会社を退職後、主人の扶養に入ります。 失業保険の手続きをする予定ですが、離職票が届くまで二週間くらいあると聞きましたが7日間の待機は離職票を提出した日からですよね? 1日3時間、週2、3回アルバイトする予定ですが、7日間の間に2回入っていればその事を伝えればよいのですか?それとも7日間はバイト先に休みを取れば良いだけですか? その後三ヶ月の給付制限後に、子供のこともあるのでもしかしたら年末就職活動することは出来なくなった場合、雇用保険受給開始日の延長は出来るのでしょうか? 分かる方、宜しくお願いします。

補足

雇用保険を受給開始となると主人の扶養を外れることになると思いますが、受給開始となると会社に通達がいくなど何か分かるのですか?健保に雇用保険受給が分かるのでしょうか

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    待期期間の始まりは手続した日から始まります。 理屈の上では待期期間の7日間は休めばいいって話になると思いますが、就職していたとみなされないとは限りませんから雇用が決定していない状態のほうがより適切でしょうし、待期期間は完全失業状態で過ごさなければいけない(わけでもないですが、いけない(禁止)としていたほうがわかりやすいでしょう)わけですが完全失業状態とは就労していなければいいということのはずで、就労とは一日4時間未満の労働のことであるはずです。そういう時間などの細かい部分はハローワークに事前もしくは手続き時に確かめましょう。判断するのはハローワークです。 『その後三ヶ月の給付制限後に、子供のこともあるのでもしかしたら年末就職活動することは出来なくなった場合、雇用保険受給開始日の延長は出来るのでしょうか?』 受給資格を得てから受給期間延長手続きをとることはできます。それにより受給資格が変わることはありません。 被扶養者について雇用保険からの支給が始まったかどうかは健康保険組合などにはわからないと思いますが、そもそも給付制限中も含めて被扶養者になれないところのほうが多いと思いますし、受給資格を得る要件は満たせているのに受給しないという証明を要します。 受給しない証明書類を出しておいて実は受給するのであると単純にウソをつくことになります。被扶養者の要件を満たせなくなったらすぐに外れますという趣旨の誓約書をとるところもあり、ばれるのが後になればなるほど、ばれた時点までに医療費の適用を受けていると返還を求められるでしょうし、下手をすれば詐欺で訴えられかねません。返還を求められたり訴えられるのは被扶養者ではなく被保険者本人でしょう。返還した医療費を本来の国保から清算を受けることは可能だと思いますが、永遠にできるわけではないので返還するだけしてやたらとバカみたいな医療費が飛んでいくことになりかねませんから止めておきましょう。

  • 職票が届くまで二週間くらいあると聞きましたが7日間の待機は離職票を提出した日からですよね? >翌日から7日間です。 1日3時間、週2、3回アルバイトする予定ですが、7日間の間に2回入っていればその事を伝えればよいのですか?それとも7日間はバイト先に休みを取れば良いだけですか? 〇週20時間以内であれば問題ないかと。ただし待機期間中のアルバイトはできません。(待期期間が満了とならず再度カウントされるようです) その後三ヶ月の給付制限後に、子供のこともあるのでもしかしたら年末就職活動することは出来なくなった場合、雇用保険受給開始日の延長は出来るのでしょうか? >延長できる人は怪我・病気・妊娠、などで働けない人、定年退職された人が対象なので、子供のことというのが妊娠出産であれば、延長することができるのではと思いますが、それ以外の理由であれば無理なのでは?

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