教えて!しごとの先生
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自分は18歳の高校卒業してる年の物です。

自分は18歳の高校卒業してる年の物です。労働基準についての質問なんです。 半年前からある販売店で働いています。 現在もやっていて、1日の労働時間が まず夜中の1時半から3時くらいまで、 その後3時から朝6時まで、そこから 3時間後の9時から4時半までの勤務 時間です。 それで1日の労働時間が12時間です。 これを休みもなければ残業代も つきません。 休みは月に一回あればいい方で来月からは60連勤になります。 これで給料は20万ちょっとです。 この話を周りの方々にすると、明らかにおかしいや、基準法に反していると言われます。 週の労働時間は平均84時間です。 これを毎週毎週やっていて毎月300時間以上の労働時間です。 それで持って残業代もつかない、交通費も何もないです。 この間は身内の人が仕事中になくなり すぐに行かなければならず、会社の責任者の方に話したら、人いないし大変だから ダメだと遠回しに言われ仕事をしてから 行きました。 この話全てを通して、労働基準法には反しているのでしょうか? 誰か詳しいかた教えていただけると 助かります。 その会社を辞めたくて、話ししたいんですけど、法的な話しをしないと辞めれない状況に陥ってます。 助けてください。 体心共に限界です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法では1日の実労働時間(休憩時間を除いた勤務時間)を8時間までと定めています。 これを法定労働時間といい、原則として法定労働時間を超えて働かせることは出来ません。 例外として、時間外勤務に関する労使協定(36協定)を締結したうえで8時間超の労働時間に対して時間給の125%を支払うことを条件に、36協定で定めた時間外勤務の上限時間を限度として残業を行わせることが出来ます。 また、深夜労働の対象時間は22時~5時であり、その時間の労働に対しては時間給の25%を割増賃金として支払う義務があります。 質問者様に当てはめると、8時間超の割増賃金、深夜割増賃金が不払い状態であるように思います。 不払い賃金については2年分をまとめて請求できます。(それ以前の分は残念ながら時効となります。) 会社を辞める際は、しっかり請求なさってください。 勤務時間の証拠を会社に突き付けて、強気で会社と交渉すれば会社に勝ち目はありません。 結構な額になるはずです。 ※会社が支払いに応じなければ労基署からの指導を仰ぐ、それでもだめなら簡易裁判所へ行って調停手続きをとってください。(その際のやり方は簡易裁判所で聞くといいです)

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