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有給手当てと傷病手当てについて質問です。 旦那が無断欠勤をしたらしく、様子がおかしかったので精神科に連れて行きまし…

有給手当てと傷病手当てについて質問です。 旦那が無断欠勤をしたらしく、様子がおかしかったので精神科に連れて行きました。 診断結果は、はっきりとまだ出ていないのですが、働ける状態では無いらしく傷病手当てを進められました。 次の日前日の無断欠勤の事や本人の働く意思もなく病院でも働ける状態では無いとゆわれたことを妻の私がかわりに総務部に連絡しました。 とりあえず折り返すと言われて、その間に色々調べていたのですが、まだ有給が残っているそうなので、有給を消化してから傷病手当を貰えるとゆう事は可能なのでしょうか。 会社のほおには、まだ退職とははっきり伝えておらず、休職か退職かまだ決めかねているとだけ言いました。本人は復帰するつもりはないそうです。この場合、医者からすすめられた傷病手当てのみもらうべきなのか、有給だけ消化してやめるべきのか、有給を消化してから傷病手当てがうけられるのか、どなたか詳しいかた、よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    『有給を消化してから傷病手当を貰えるとゆう事は可能なのでしょうか。』 可能です。会社の有給休暇の規定にもよるでしょうけど、法定内のものは在籍中にいつ取るのでも基本的に構いません。 離職を前提とするなら、先に消化してしまったほうが単純に傷病手当金の支払い対象の始まりが遅れるのでそのほうがいいと思います。 傷病手当金は1年6ヶ月間しか支払われません。 3日の待機を考えずに仮に8月1日を傷病手当金の支給対象とした場合、傷病手当金の支給対象とできる期間は1年6ヶ月後の翌々年1月末までとなります。その間に有給休暇を10日間消化してもここは変わりません。 8月1日から10日間有給休暇を消化して、8月11日からが傷病手当金の支給対象とした場合の傷病手当金の支給対象とできる期間は1年6ヶ月後の翌々年2月10日となります。 単純に先に消化したほうが10日間の余裕ができるということになります。 復帰を前提とするなら、後々のことを考えると後での消化にしたほうがいいのかもしれません。 傷病手当金の支給を受けている間でも、事業主はもちろん、ご本人も保険料の支払いは免除されません。 離職するということであると残しておいても仕方がないでしょう。離職するとそのとたんに消え去ります。有給休暇の買取は退職時であっても残されていた理由に事業主側のそれなりの理由がないと違法とみなされますし、買取自体義務ではないので提案されて受ける事業主は基本的にいません。 あとは離職したとして、すぐに再就職が可能なのかどうかでも変わります。 雇用保険のいわゆる失業手当は離職してもすぐに働けないのでは支給は受けられません。そうなった場合は傷病手当金に頼るのが基本となってしまうわけですが、再就職が可能になる時期は明確ではないでしょうから、10日程度で合っても余裕があったほうがいいでしょう。 離職をしてしまえば他の事業所なら何の問題もなく働けるということなら、傷病手当金に余裕を持たせる必要もありません。 有給休暇の消化については事前の申請でなければ認めない会社もありますし、あとで良いようにあしらってくれるところもありますから、とりあえずは休むということで休職とするか有給休暇の消化とするかは会社に相談しながら決めるのがいいでしょう。ここで聞いても会社の規定などはわかりませんから。

  • >有給を消化してから傷病手当を貰えるとゆう事は可能なのでしょうか。 可能ですが、もし復職する可能性があるなら有休は残しておいた方がいいかもしれません。 もう退職する気であるなら、先に有休を消化してからの方がお得です。

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