解決済み
派遣労働者です。 不当解雇手当を請求しようと思って勉強をしていたのですが 色々調べた結果、不当解雇ではなく、契約解除ということまではわかったのですが 派遣元が派遣先に損害賠償を求めた結果有期労働契約の締結および更新・雇富めに関する基準に適用されないので 損害賠償は払えないということになりました しかし、私はどうしても納得がいかないので皆様の力をおかりしたいと思い質問させていただきました ・2007年11月1日に派遣先と契約 ・2008年6月20日に『6月末日』までで契約解除 (30日前ではなく10日前に契約解除の予告) ・派遣先と派遣元とは契約書面をかわしているが私自身は いつまで契約が続いているなどかはわからなかった ・派遣元がいうには更新は3ヶ月更新だが「短冊更新(?)」なので 6月31日までが契約期間だった ・派遣元と派遣先は1ヶ月前などに『来月も更新よろしくお願いします』などの話はなく 自動更新みたいになっていた ・派遣先に解除予告がされた時に関連会社での就業をあっせんされていたが 神奈川に住んでいるにも関わらず、埼玉ならといわれたので拒否 (通勤時間や交通費などまったく同等とはいえないため拒否) ・7月10日に派遣元が派遣先に損害賠償を求めた結果支払うということになった ・7月11日に派遣先から1年以上勤務していないので支払えないと拒否 私自身がどうしてもひっかかるのは、私自身確認をしてなかったのがいけないが いつまでが契約期日だったか知らない間に10日前に 会社の経営不振のため契約解除しますと言われたことです 本来であれば30日前までい予告しなかった場合20日分はいただけると思うのですが 6月31日までが契約期間であり、それを私自身(私が勤める派遣元社員全員)知らなかったので かなり複雑で請求できるのかわからなくなってしまいました 乱文でわかりにくいとは思いますが皆様の回答よろしくお願いします
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基本的にはずっと単純な話です。 派遣労働者の契約関係は 1、派遣社員と派遣会社の雇用契約 2、派遣会社と派遣先の労働者派遣契約 のふたつから成り立ちます。 (派遣というのは「(派遣会社が)自己の雇用する社員を他者(派遣先)の指揮命令下に労働させる」制度です) あなたが書かれているのはすべて「2」の労働者派遣契約に関することです。 つまりこの点での当事者は派遣会社と派遣元であってあなたは当事者ではありません。 問題は派遣会社があなたに対してどういった対応をしているかです。 まず“派遣会社との”雇用契約の内容を確認してください。 それの期間はどうなっていますか。 派遣会社は(仮に派遣先の契約を解除されても)その期間までは派遣社員を雇用する義務があります。 途中で解除するのであればそれで初めて派遣社員は解雇されたことになります。 解雇しないのであればその間で本来出勤すべきだった日については労働基準法第26条の会社都合の休業として平均賃金の6割を受け取ることができます。 平均賃金の説明は下記が比較的分かりやすいと思います。 http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html つまりあなた自身は派遣会社と派遣先のことについては関わる必要はなく、派遣会社があなたとの雇用契約がどうなるかだけを考えればいいです。 6月末で期間満了ということであれば雇用契約が変更されているかどうか。 (11/1からの3か月だと本来は7月末までですね。原則的に何の通告もなく一方的に不利益変更することはできません(労働契約法第9条)) されているのであれば基本的に雇い止めです。 雇い止めに関する基準はこちらを見てみてください。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm 変更されていない(契約としては7月末まで)のに10日前に6月末に雇用契約を解除(解雇)するというのであれば解雇まで30日に満たないので不足日数分は労働基準法第20条によって平均賃金の支払いが受けられます。 (労働者派遣契約(上記の2)によってはそれらに関わる費用を派遣先が負う場合がありますが、それはあなたが関わる必要のないものです)
他の人も書いてますが あなたは派遣会社と雇用関係があるだけで派遣先と派遣会社 との契約には全く関与しません 問題点としては契約更新を会社とあなたお互いにまともにしてなかった という一点でしょうね 一般的に派遣は3ヶ月更新が多いですから派遣会社が言ってるのも まぁ嘘じゃないですね、ただ契約書を作るという当然のことをしていない ので揉めればあなたに有利な点も出てきますよ ちゃんと6月末の満了を知っていて会社からも一ヶ月前程度に更新は無いと 伝えられれば全く反論出来なかったとは思いますが今回は時期がずれているので 更新されるものと思ったとしても至極当然ですので20日分の手当は請求 出来るものと思います。。。が会社が納得しなくて貰えないでしょうね 法的にってやると時間考えたらメリットは皆無。。。
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