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有給休暇と残業時間の関係について教えてください。 1日に9時間以上働いた際の労働時間は有給休暇と相殺されるのでしょうか…

有給休暇と残業時間の関係について教えてください。 1日に9時間以上働いた際の労働時間は有給休暇と相殺されるのでしょうか。 実労働時間が週40時間を超えた分は残業時間になる、有給休暇を取得した日は実労働時間に含めない、ということは調べてわかりました。 仮に1日8時間勤務の会社で月曜に有給休暇を取得し、火曜から金曜は毎日2時間の残業をしたとします。このとき、実労働時間は40時間なので火曜から金曜の2時間は残業扱いにはならないのでしょうか。それとも、1日のうちで8時間を超えた分は残業として扱われるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇と残業はまったく別個のもので同一視は出来ません。 残業は、法定労働時間超過の就労を言います。 ①1日では実働8時間超からの就労 ②1週間では実働40時間超からの就労 このどちらでも該当すれば残業です。 有給休暇は、欠勤扱いにならないだけです。 月曜に休暇 火曜から金曜まで4日連日2時間残業は8時間の残業になるだけです。

  • たぶんフレックス勤務の事を言っているのではないでしょうか。 従業員の裁量で8時間を超過した時間を別の日にその分早く帰る事で相殺する、1ヶ月の労働日数が20日ならその月で160時間働けばいいと言う事です。 質問の内容で言えば火曜~金曜で40時間働いた事で月曜日の休みを相殺出来る理論ですが質問者様がその月曜日に有休を取得しているので相殺する事は出来ずこの1週間で8時間の残業をしたと扱うべきです。 有休取得日は実労働時間に含めないと書いてますが賃金計算上は8時間働いたと見なさなければなりません。 フレックス勤務にはコアタイムが存在する場合もありますので運用については会社規定を参照して下さい。

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