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産前産後休暇、出産手当金について 10/16出産予定でしたが、破水のため早産で7/6に出産致しました。 残念なが…

産前産後休暇、出産手当金について 10/16出産予定でしたが、破水のため早産で7/6に出産致しました。 残念ながら赤ちゃんは亡くなってしまいましたが、急な出産だったので、会社での産前産後休暇の手続きすらまだ終わっていませんでした。 本来ならば産前産後休暇後に育児休暇の予定でした。 今回産後休暇のみとなる予定ですが、復職するか正直迷っています。 もし退職を希望する場合、私はどの様な手続きをすれば最大限制度を活用する事ができるでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    妊娠85日以降での出産であろうと思うので、その状況でも出産です。出産手当金も、出産一時金ももらえるはずです。 出産のために体調がすぐれないということで出産手当金の対象日より後に休んでも、傷病手当金ももらえるのではないかと思います。 傷病手当金になってからはわかりませんが、少なくても出産手当金をもらえる期間中の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)も申請すれば事業主負担分も含めて免除されると思います。 傷病手当金がもらえることになって、その間も社会保険料の免除が受けられるとなった場合、傷病手当金をもらえる期間については改めて免除の申請が必要になるのではないかと思います。 まずはそのあたりを確かめて、しばらくゆっくりしましょう。退職するとかしないとかは、その間にパートナーや会社と一緒に考えましょう。 退職することになる場合、いわゆる失業手当は休んでいる間の賃金などは勘案されませんから、休業することになって賃金をもらわない・減ってしまう期間が発生しても基本的に影響しません。体調がすぐれないということで退職する場合、退職と病気やけがなどの医師の診断とが関連付けられれば特定理由離職者になれるでしょう。そのあたりのことは辞めると決めてから担当医と相談しましょう。なんなら心療内科に別途通院するとか。 あんまり無理してすぐに再就職の必要がないなら、何かしら理由を見つけるとかして受給期間延長をしてもいいでしょうし。そういう点では心療内科って便利だったりします。出産手当金の後も休みたいということでも、手段としては使えるかと。精神的なものはやっぱりその筋の専門家の意見が必要でしょうし。 とにかく、しばらくはそんなに真剣に考えなくていいでしょう。少なくても今月中くらいは。出産手当金は産後の分だけでも56日分はもらえますから、もともと出産前後は休む予定でもあったわけですし、慌てて考えなくてもいいでしょう。 出産手当金、出産一時金、傷病手当金、社会保険料の免除のことを会社を通す(可能な限りご自分で聞いて納得したほうがいいと思いますが)なり、健康保険組合・協会に直接聞くなりして確かめておきさえすれば後のことはしばらくたってからのほうがいいでしょうし。

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