解決済み
腰痛は労災でしょうか。 主人が仕事中に腰を痛め20日間休養をとるように会社から言われました。主人35歳 プライベートでは重いものを持つことはなく仕事のみ 仕事は製造業で50kgを超える樽のようなものを1日何度も一人で持ち上げるようです。 接骨院では「労災では?」と言われました。 また、20日間の休養についてもお給料はでないそうで。。 これっておかしいですよね?
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まず、整骨院の先生は医師ではないので、その診断は労災上は全く無意味です。 整形外科など医師が診断し、その医師が休業が必要と認めた期間のみ労災請求ができます。医師は自分が診察した「後」の事しか書けませんので、労災申請したいなら一日でも早く医師に診断してもらわないと、休業補償は受けられませんよ。 >プライベートでは重いものを持つことはなく仕事のみ どうやって証明するのでしょうか?その証明ができないから腰痛や腱鞘炎での労災認定はハードルが高いのです。仕事が原因か家庭が原因か、はたまた加齢なのか運動不足なのか。どれが腰痛の原因かわからないでしょう?それは医師にだってわかりません。 なので労基署が調べて、「いろんな原因があったとしても、それでもなお業務上が原因であることが認められる」もののみ、労災認定になります。 労災認定にならない場合は、給与が無くても当然です。なにが原因かもわからない腰痛に会社が給与を出す義務はありませんから。
整形外科に行かないといけないよ。 お金は労災なら後から戻ってくる、診断書を貰い傷病手当と労災手続きの両方を勧めていけばいい、傷病手当の場合、最初の3日間は適用外だから有給申請をするように。ようは接骨院としては保険対象外だと言ったんです。 腰痛の場合因果関係があるからなかなか手間がかかるが、診断書次第だから医師の見解はよく聞く事ですよ。 私見ではあるが、書いている事が事実であれば「労働安全衛生法」に抵触している可能性があります。
接骨院経営者です。 会社に労災であるかを確認し、医師のいる整形外科に行き診断書を書いてもらいましょう。
接骨院じゃ駄目です。 直ぐに整形外科へ行きMRI検査を受けましょう。 レントゲンは無駄です。 整形外科の医師の判断が無ければ労災として届出も出来ません。 会社に整形外科の診断書を持っていき、労災として 届出を出してもらいましょう。 適用されるかは監督署の判断で、会社は書類出すだけです。 休業4日以上が予想される場合、「直ちに報告」しなければならないので 3日以上経ってしまうと、会社は「労災隠しを意図していたか」と 疑惑をもたれます。 手続きしてくれなければ、直接監督署に手続きに行きましょう。 その際、整形外科の診断書が必要です。 馬鹿な会社ですね。
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