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給与天引きについて教えてください。 とある小さな会社で営業をしています。 担当営業先の支払いが、期限より5…

給与天引きについて教えてください。 とある小さな会社で営業をしています。 担当営業先の支払いが、期限より5日おくれると、その取引先を担当する営業の給与より滞留金額の10%が引かれることとなりました。 入社時にかわした労働契約書にはそのような内容はなく、最近会社側より勝手にそのようなことが発表され、そのようなシステムとなりました。 しかも、取引先に滞留があった場合、後日しっかり取引先から会社に入金があっても、私達営業の給与からひかれた金額は私達には返ってきません。 これは、おかしいと思い、社長に申し出たところ 「今後、今までの基本給より10%ひいた金額を給与とし、滞留がない場合にはその10%をボーナスとする」 と言われました。 これは労働基準法違反ではないのでしょうか? その場合、どんな対処をしたら宜しいのでしょうか。 どなたか詳しい方、得策をおしえて頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本給の引き下げは労働者個人の同意が必要です 労働者代表が同意すれば成立するものではありません 同意が必要であることを社長に告げ、同意しませんと言いましょう それでも引き下げられたら、賃金未払いとなりますので 請求すればいいと思います ただ、そこまでして会社に居続ける肝っ玉があればの話です

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