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アルバイトを3つ掛け持ちして1日15時間働きたいです。

アルバイトを3つ掛け持ちして1日15時間働きたいです。15歳の中卒です。高校に行くための学力はじゅうぶんあったのですが、勉強して高認を取って大学へ行くつもりです。 1日15時間を毎日ではなく週に2日程度です。しかしそうすると労働基準法違反ですよね? 調べてみると、労働時間8時間を超えた後に勤務している会社から残業代として給与を割増してもらわなければいけないと書かれていました。 となると、1日15時間働くことは不可能なのでしょうか? また、1日15時間働いていることをお店に黙っていることはできませんか? 労働時間が鬼畜にもほどがるレベルのブラック企業が腐るほど溢れているのにも関わらず法律違反は良くないと言われるのは気に触るので不可能なのか可能なのか、どうすれば働くことができるのかを答えていただきたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    18歳未満の者については、1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用できません。また、36協定を締結していても1週40時間、1日8時間を超えて働かせること、法定休日に働かせることはできません。 ま~3か所の働くとこに黙っておればばれませんが、罰せられるのはあなたでなく雇った側ですよ これがばれますと、ブラック企業でない限り勤務日や一日の働く時間数の制限を持ち出されるでしょうね でも、時にはやりますよね それと、年末調整はできませんので確定申告は必要です ただ、これは税務当局にするものですし、源泉徴収票や確定申告書には3か所で働いてるが時間数などは書きませんし、所轄も違いますからここではばれません

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  • 努力されていますね 高認試験とりたいのであれば 意外と範囲も広いので 落ちる人もいるので 集中して勉強したほうがいいかと思います お金も大切だと思いますが 優先順位を考えて まずはやってみてください お力になれればうれしいです 勉強に自信がないのならスクールなどもあるので (J-webschoolが比較しても価格が安く丁寧だそうです) 参考になさってみては?

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  • >労働時間8時間を超えた後に勤務している会社から残業代として給与を割増してもらわなければいけないと書かれていました。 それ以前に18歳未満の年少者に8時間を超える労働をさせることは禁じられています。 ですから、法を犯さない限り不可能です。 勤務先それぞれにばれないよう注意するなら可能ですが、年末調整は受けずに自分で確定申告する必要があります。 確定申告の仕方はその時期(来年1月~3月)になったら国税庁のホームページで確認してください。

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  • 時間がすれちがうしごとがあり、貴方をやとってくれるなら、可能でしょう。

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