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子どもの扶養、扶養手当について質問です。 夫婦共に公務員で、夫350万、妻500万の収入があります。 2014年に第…

子どもの扶養、扶養手当について質問です。 夫婦共に公務員で、夫350万、妻500万の収入があります。 2014年に第一子が産まれた時に、子どもの扶養について、妻の職場から「扶養は原則収入の多い方だが、産休育休中は扶養を夫に切り替えたりと手続きが煩雑なので、今後第二子以降も考えているなら夫の方に入れた方がよい」と言われましたのでそうしました。 そして今年2017年第二子が産まれ、同じように夫の扶養にしようとしたところ、夫の職場から、「妻の方が20パーセント以上収入が多いのでこちらの扶養には出来ない。第一子も同様なので妻の扶養に切り替えなければダメ。第一子の方はさかのぼって2年分扶養手当を返納して下さい」と言われ、困惑しています。 三年前から年収の差は20パーセント以上あったと思います。それならば第一子の時に指摘してくれたらよかったのにと食い下がりましたが、これは自己申告するものなので駄目とのこと。 妻の職場にたずねたところ、妻の職場では子の扶養について、夫と妻どちらに入れるかについては収入差の限度はないそうです。 育休中の1年を除き、2年分の扶養手当を返納となると、数十万円にもなり、第二子が産まれたばかりなので正直なんで?!と困っています。 この場合は私たちに落ち度があり、全額返納しなければならないのでしょうか。どなたか教えていただけたら幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    規則は全員平等がが絶対なので特例はないですが、おっしゃるように、何故今回は気づいて前回は気づかなかったのか、ですよね。 自己申告の書類に妻の年収を書く欄があり、妻の収入の数字を間違えたのでは? 自己申告というのであればそこしかない気がします。 払いすぎたモノは遡り回収されるのはどこも同じだから仕方ないです。 分割返済などを交渉してみるのも方法だと思います。

  • 会社の制度を使うならその担当部門と話し合うしかない。 結果、妻の扶養にして遡って返納ということなら返すしかない

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