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育休について 現在育休中です。 子供に病気がある事がわかり、復職するかかなり迷っています。 このまま育休が終了して…

育休について 現在育休中です。 子供に病気がある事がわかり、復職するかかなり迷っています。 このまま育休が終了して退職した場合 雇用保険の給付金は 産休前の勤務していた時を遡り6ヶ月の平均で給付金計算していただくのであってますか? また復職した場合は復職し、どれ位勤務したら対象になりますか? 復職してからまた新たに一年からでしょうか?それとも前回の休業前から引き続きという形でしょうか? 子が一歳半になれば手術が可能で、しばらくはつきっきりで看護の為、育休復帰半年でまた休職させていただく事は心苦しく 退職するしかないと思います。 とてもお世話になった会社ですので、 できれば育休もらってそのまま辞めるんじゃなくて 戻るという約束を守りたいような 半年程度なら復帰してもしなくても一緒ならしない方がいいのか またこれからお金もかかりますので 雇用保険の給付金をいただけるならそれにこしたことはないので... 話がまとまってなくてすいません...

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、雇用保険について勘違いされていらっしゃるので、ご説明しますね。 雇用保険は「今、仕事を探しているけど仕事が見つからない人」に支給されるので、子育てや学校や妊娠を理由に仕事をやめる場合は、そもそも給付されません。 質問者様の場合、復職しても今すぐ辞めても、ハローワークで仕事を探し始めてから3ヶ月後まではどのみち貰えないのです。 では、今まで収めてきた分はどうなるのかと言うと、子育てや妊娠等の働けない事情から自己退職した場合は、それをハローワークに言えば保留期間が設けられます。 例えば、お子様が1歳半で仕事を辞めて、3歳まで子育てに専念し、4歳から仕事を探し始めたら、そこから給付が始まることになるのです。

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