解決済み
退職前の有給消化についてです。 今の会社に勤めはじめて1年3ヶ月になるのですが、 2ヵ月後の8月いっぱいで退職することになりました。退職理由は、私にどうしてもやりたいことができ、今の会社ではそれができないためです。 6月の半ばに上司に報告。先日正式な話し合いを行い、 7月の一ヶ月で引継ぎを行い、8月は有給を利用して丸々休ませていただく形で落ち着きました。 一応私の理想どおりにはなったのですが、話し合いの際に上司が言っていた言葉に疑問が残ったので質問させていただきます。 具体的には以下のようなことを言われました。 ・退職前に有給をほぼ全消化するのは、寿退社時か定年退社時くらいだ ・普通は、ボーナスをもらう前に辞めるし、有給消化なんてしない。それが暗黙のルールだ。 私は、上司の言っていることがおかしいと思っていたんですが、実際に今年に入って辞められた方の話を聞いて見ると、2人中2人とも、ボーナス前にほぼ有給消化せずで辞められているようです。 私はなんとか有給消化できそうなので良いんですが、みなさんこういうお考えなのでしょうか。
343閲覧
1人がこの質問に共感しました
その考え方おかしいです。 間違っているとは言いませんが。会社側からしたら上司の方がおっしゃってることは正しいというかそうすべきだという事だけ。 賞与は本来なら支給日に勤務していなくても半年前の考課だから支給はすべきなんですが、ほとんどの会社は支給してませんよね。 有休は労働者の権利ですので気にすることなく使ってください。 権利を使わずに泣き寝入りはすべきではありません。
当たり前 たかが一年でわがままな理由で退職 そんな奴が、権利を主張するなど臍で茶がわくな
少なくても法定の有給休暇においては、そもそも有給休暇で離職前に1ヶ月も休むこと自体がおかしいのです。有給休暇は付与されてからの1年の間の在籍中にいつでも自由に取得していくものです。ため込んで離職前に一気に消化するというのは趣旨に反します。 安倍晋三などのあほどもが問題にする有給休暇の消化率に前年からの繰り越し分は勘案されないことからもそこは明らかです。 『退職前に有給をほぼ全消化するのは、寿退社時か定年退社時くらいだ』 寿退職だろうが定年退職だろうが、雇用契約がある間の労働日には労務を提供する義務があります。有給休暇の消化であっても、ある時点から労務を提供する義務をまったく果たさないというのは義務の履行を拒否して、権利の濫用に当たる可能性があり、実際に解雇通知後のある時点から、解雇日まで有給休暇を消化することを訴えられた従業員側が負けた判例もあります。 無断欠勤が2週間継続した場合の解雇であると解雇予告手当の支払い義務が免除されることがあるので、退職前の有給休暇の取得も継続して2週間が限界なのではないか、と。 寿退職と定年退職の時にほぼ全消化を許しているのはその会社の慣例やそう言った人にとっての常識なんでしょう。 『普通は、ボーナスをもらう前に辞めるし、有給消化なんてしない。それが暗黙のルールだ。』 賞与の支払をしなければいけないという法律はありません。あるのは賃金を月に一度は最低でも払いなさいってことくらいです。 賞与が過去の営業成績などだけで決まり、将来への期待が全く入り込まないなら、離職する場合には避けるとか離職予定者には支払わないって規定は矛盾するってことになるでしょう。 少しでも将来への期待が反映されるなら、将来が物理的にない状況で辞める場合に、もらわないで辞めるっていうのが常識ってことになりそうです。 もっとも、賞与はそもそも法的に支払う義務はないですし、暗黙のルールってことはどう考えても「その会社の暗黙のルール」がせいぜいなのわけです。したがって「普通は」というのも「その会社では」がせいぜいってことです。 その会社の暗黙のルールや普通が妥当なのかどうかを、その会社と関係のない人間に聞いてみたって仕方がありません。 回答がされても、解党した人物にとっての個人的な常識や「普通」にすぎません。
そんなルールはありません。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る