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育休復帰後の退職(整理解雇?)このような場合、失業保険はちゃんともらえますか?

育休復帰後の退職(整理解雇?)このような場合、失業保険はちゃんともらえますか?妻は現在育休中で、育児休業給付を受けています。(現在3ヶ月目) 7月1日から復帰予定で、事情が変わりましたが予定通り復帰する見込みです。 その事情というのが、8月いっぱいで営業所が無くなることになったようです。 業績不振ではなく、親会社やグループ会社の意向による今後の事業展開の関係とのことです。 会社としてはいちおう本社(今の営業所から300km先)への転勤を命じますが、妻を含む「今の居住地を離れられない人」や「引っ越しができない人」が殆どで、その人たちは退職となります。 現在わかっているのが、 7月1日復帰→8月31日退職で、その間の給与はもちろんありますし、それに加えて退職金のようなもの(6ヶ月分)が支給されるようです。 ここからが本題ですが、 会社都合の解雇なので、通常であれば退職から7日間の待機期間を置いて失業保険が貰えると思います。 しかし、失業給付金は退職前6ヶ月間の給与を元に計算されますよね。 実際働いているのは2ヶ月間で、その前となると10ヶ月前です。 (在籍期間は5年以上です) 育児休業給付を受けてすぐに失業給付を貰えるのかも不安です。 どちらも雇用保険ですが、連続してもらうことはできるのでしょうか? あまり汎用性のある職種やスキルではないので経験を活かした仕事に就くのは難しそうです。 20代後半で未経験からのスタートになると思われます。 そうなると、退職後すぐに働いて貰う給与より失業給付金の方が20%以上多いです。 現時点でこれといって良さそうな求人もなさそう。 皆さんだったらどうしますか? 家計としては、若干の猶予期間はあります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    おお、イクメンって思っちゃいましたが違うようで。 育児休業給付がもらえていた場合、産休と育児休業の期間が3年を超えなければ復帰しないまま離職することになってもどんな理由でもいわゆる失業手当の給付を受けることができます。 直近4年の間に病気や妊娠・出産による休職、育児休業などの休職期間が3年を超える場合は超えた期間分は復帰して働かないといわゆる失業手当や育児休業給付はもらえなくなります。 その場合の復帰後の期間は一日単位で考えては危険すぎるので、3ヶ月と6日超えていたら4ヶ月以上、6か月と20日超えてしまったら7か月以上などと1ヶ月以上は余裕を持ったほうがいいです。できれば2ヶ月は余計にフルで働く気持ちでいましょう。 事業所がなくなって、300キロも離れたところへ転勤を命じられたのが無理だってことなら、300キロも離れれば往復4時間以上になるでしょうから、特定受給資格者に該当するでしょうし。 事前に何を用意しておけばいいかハローワークにも聞いておいて、可能な限り会社に用意させましょう。辞令とか移転に関する通知なんかでいいと思いますけど、場所によって違うのがハローワークです。 額の計算は産休と育児休業の前の時点からの直近6ヶ月でしょう。 所定給付日数を決める期間からは育児休業給付を受けていた期間は除かれます。 どうするべきか? 可能であれば雇用保険のお世話にならずに済むように今からでも探し始めます。それでもって空白期間を置かずにさっさと転職先で働き始める、と。給付を受けるより働いてまともな賃金をもらったほうが収入は単純に高いでしょうし、国民年金だけより厚生年金で上乗せをしておくほうが安心・・・かどうかは知りませんが。安倍晋三や麻生や稲田や金田や丸川などなどなら安心だって言いそうですけど、そんなこと普通の国民には言えやしません。 しかし、こんなおっさんでもこれだけの名前が出てくるって、どんだけろくでなしで無能な集団なんだか。 転職先で次にまた育児休業を取ることになったり、病気になっちゃったりして早期に辞めないといけなくなる可能性もあります。そうなってしまったときに、失業手当を受ける手続きを今回しただけで、失業手当や育児休業給付を受けられなくなる可能性もあります。 あるいは、せっかくなので職業訓練を受けたり、何か勉強をして資格を取るということも同時に目指すとか、この際だからもっと専門的な勉強をするのに該当する門学校や大学に行ったりすると、失業手当の半分の日額を勉強している間(たぶん)もらえる制度もあるのでそれを使うとか。 ふと思ったんですが、今育児休業の3ヶ月目で7月1日から復帰って、育児休業から明けるのが早くないですか? 別にどうしても1歳になるまで休めってことではないので構いませんけど。

    なるほど:1

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