そもそも、会社や個人事業に社会保険制度(健康保険と厚生年金保険のセット)がなければ、転職を受け入れても、その従業員を厚生年金保険に加入させることはできません。 金銭的に年金と同等の金銭を保障するとしたら、57歳から60歳まで厚生年金に加入した場合に、65歳からの年金が年間いくら増えるかを計算し、平均寿命までの分を計算するといった方法で対処する、といったことになるのでしょうね。
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