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厚生年金の加盟事業所から57歳の従業員一名の転職を受け入れて 65歳時に60歳退職と同等の厚生年金の受給資格を与えること…

厚生年金の加盟事業所から57歳の従業員一名の転職を受け入れて 65歳時に60歳退職と同等の厚生年金の受給資格を与えることはできないでしょうか 当方は単身の個人事業主 自身国民年金受給中です

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも、会社や個人事業に社会保険制度(健康保険と厚生年金保険のセット)がなければ、転職を受け入れても、その従業員を厚生年金保険に加入させることはできません。 金銭的に年金と同等の金銭を保障するとしたら、57歳から60歳まで厚生年金に加入した場合に、65歳からの年金が年間いくら増えるかを計算し、平均寿命までの分を計算するといった方法で対処する、といったことになるのでしょうね。

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