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突然の基本給の日割り計算支給について 閲覧ありがとうございます。

突然の基本給の日割り計算支給について 閲覧ありがとうございます。本日、会社の人事から突然 「欠勤が続いているため、6月分の給料は出勤した日のみ給料計算を行います」 (6月分の基本給を日割りで計算し、先月分の欠勤分を控除する。今まで4日出勤していた場合、4日分の基本給から先月の欠勤控除を行う) という宣言が届きました。 うつ病で数か月、5日~7日欠勤する事がありましたが、 診断書を出しても全く反応のなかった人事からの突然の宣告という事もあり、 非常に混乱しております。 正直、全額分の基本給から控除されないと生活どころではありません。 こちら「当月分の給料形態を一方的に変更する事」は法的に認められるものでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >「当月分の給料形態を一方的に変更する事」は法的に認められるものでしょうか。 質問者様の給与形態が完全月給制であれば、 一方的な変更になりますが、 月給日給制であれば、 ノーワークノーペイの原則で、 労働していない日の賃金は発生しません。 なので、固定給となっている基本給を日割り計算することに違法性は無いです。 6月の全労働義務日に働いていないのなら、 満額の支給は本来ありませんけど。 6月分も欠勤した分は支払わないと言うことで。 6月に4日しか出勤しなければ 4日分しか支給しませんということで、 先月の過払い分は、 6月出勤分から引きますよと言うことです。 特におかしなことはありません。 ただ酷い勤め先ですね。 先月の欠勤が何日なのか不明ですが、 さすがに生活がきついと思いますので、 交渉してみるしかないです。 それと、 お勤め先に私傷病の休業制度はないのでしょうか、 これ確認してみて、あるのなら、 医者と相談して就業不能の診断書を貰い、 勤め先に申請して休む。 ただし質問者様が国保加入の場合だと、 本当に収入が絶たれます。 国保にも傷病手当金の制度があるのですが、 採用している自治体はまず無いです。 それか短期間で治癒するのであれば、 お住まいの地域の社会福祉協議会の生活福祉の貸付制度が利用できるか聞きにいく。

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