会社に確認して下さい。労基法106条により使用者は36協定等労働協定をみやすい場所への掲示や書面の交付をする義務があり、違反は30万円以下の罰金となります。 36協定など労働協定の届出事項の開示請求は情報公開法に規定される申請に沿うことになりますが、非開示となるケースが多くそう簡単には教えてもらえません。
本来は締結した協定届等を、就業規則と同じくみんなが見られる所に備え付けておけねばなりません。それができていないのなら会社に聞くしかありません。労基署では開示しません。
いけるやろ
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