会社からの給料が出るかどうかは会社の規則次第ですが、多くの会社では無給としていますのでその場合給料が減額されます。 ただし、次の条件を満たせば雇用保険から申請により給付金を受給できます。 ・家族を介護するために休業した雇用保険の加入者(被保険者)で、介護休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月あること(例外もあります) ・負傷、疾病、もしくは身体・精神の障害で2週間以上常時介護(歩行・排泄、食事などの日常生活を支えること) ・介護が必要であると認められる家族のための休業であること ・介護休業期間中の1カ月ごとに、休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと ・休業している日数が期間ごとに20日以上あること ・事前に会社側に介護の予定を申し出て、会社側の了承をもらっていること 申請する場合、対象期間の初日と末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行います。事業主は、申し出を受けたら「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」を所轄のハローワークに提出します。添付書類として戸籍謄本などが必要な場合があります。
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