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育休中に夫の転勤が決まりました。子供は生後6か月で、10月いっぱいまでは(11月5日に復帰予定)育児休暇手当がもらえる予…

育休中に夫の転勤が決まりました。子供は生後6か月で、10月いっぱいまでは(11月5日に復帰予定)育児休暇手当がもらえる予定でしたが8月の半ばには中国地方から東京に引っ越さなければならなくなりました。この場合、やはり7月末には私の職場に辞めることを伝えて退職をしないといけないと思うのですが、せっかくの育児休暇手当がもらえなくなることが残念でなりません。育児休暇手当が終わる頃(9月末には申し出ようと思っています)まで私と子供だけ残ることも考えたのですが、引っ越しが2回になることや、家賃が2重になることを考えると三人一緒に行ってしまったほうがいい気がします。 引っ越しをしてしまったにも関わらず育児休暇手当をもらう方法はないでしょうか?図々しい質問ですが、何かいい方法があればよろしくお願いいたします。ちなみに単身赴任は考えておりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    https://www.bengo4.com/c_5/c_1624/c_1667/gu_460/ 上記サイトは「弁護士ドットコム」と言うサイトです。まさに、貴方の様に「育児休業給付金」の受給について掲載されており 育児休業給付金とは、復帰予定の労働者に、退職せず、育児休業している間「無給」になるのを補填する制度とあります。 なので、退職後も支給することはできませんし、退職を申し出る「タイミング」の件も明記してありますので、引越がいつなのか!就業規則には退職は何ケ月前に申し出るようになっているのか!とかを確認して、1ケ月でも長く受給できる様にして下さい。 他に方法はないと思います。

  • 転勤を願い出てみる、育児休業中に転居先で転職して転職したとたんに転職先で行く休業を申し出る。転職先で育児休業を申し出られても育休法上転職先は拒否してはいけません。 あるいはご主人が転勤を断るか異動時期を11月以降にずらしてもらう。転勤先が遠方であることを理由に離職をする。雇用主には従業員の生活を考慮しなければいけませんから、遠方への転勤を断ったり、異動時期をずらすことを願い出ることくらいは法律上は何の問題もないでしょう。 ご自身が転居先から通勤可能な営業拠点へ転勤するか転居先で前述のような転職でもしない限り転居後の継続給付は無理でしょう。 休業中とはいえ在籍はしているので離職の申し込みなどは就業規則などに従います。離職の希望日はご主人の転勤に合わせるのでいいでしょうし。

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