教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

弁護士依頼時 委任状書いた時点で 案件すすむのですか?

弁護士依頼時 委任状書いた時点で 案件すすむのですか?まだ着手金払ってません 社労士の紹介です、 社労士で かたつけれる案件でした 労働審判です 調停 この社労士何もしてくれなく30万請求 それから 弁護士費用 お金ありませんよ キャンセルできますか?

236閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 委任状を交付した時点で弁護士への債務は発生しています。社労士のことを持ち出しても意味はありません。 ② 解約したいのだったら、誠意を尽くしてその弁護士にお願いしましょう。依頼面談時に相当の時間を費やしたはずです。 ③ 社労士へはそれとは別に30万円を返還するよう交渉してみましょう。 ④ 安易に誰彼無く約束をすると、結局自分がソンします。

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる