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イラスト依頼を受け収入を得た場合、業務委託??という扱いになるのでしょうか。現在学生でアルバイトをしているのですが ·…

イラスト依頼を受け収入を得た場合、業務委託??という扱いになるのでしょうか。現在学生でアルバイトをしているのですが ·バイト側にバレるか、掛け持ちのような扱いになるのか ·バイトと収入を合わせて103万を超えた場合扶養控除の対象になるのか ·確定申告をしなければならないか が知りたいです。お金のことについて全く知識がなく、もし何か詳しく書かれている書籍などかあれば教えていただきたいたいです

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回答(2件)

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    事業所得(白色)=収入ー経費 給与所得=給与ー給与所得控除(最低65万) 合計所得=給与所得+事業所得 合計所得が38万円を超えたら扶養控除の対象になれません。 事業所得は帳簿を書き、来年初めに決算して収支内訳書を作成します。 確定申告書を書いて所得税を払う場合は確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/index.htm 45 帳簿の記帳のしかた(事業所得者用) 32 平成28年分収支内訳書(一般用)の書き方 2 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用) 収支内訳書ができたら給与の源泉徴収票とともに次で入力して確定申告書を作成します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ピンクの「確定申告書等作成コーナー」ボタン

  • >もし何か詳しく書かれている書籍などかあれば教えていただきたいたいです 税金に関しての正確な情報は国税庁のサイトが一番です。 http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shotoku.htm

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