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36協定について(途中変更) 法人の労務担当をしております。質問です。 4月に労基署へ36協定他、協定書を提…

36協定について(途中変更) 法人の労務担当をしております。質問です。 4月に労基署へ36協定他、協定書を提出しております。 その中に時間外労働における協定書もあります。(協定書の有効期限は来年4月まで。) 提出後、組合の春季交渉などを経て、 時間外労働の割増賃金率が変更になりました。(社員にとっては良くなりました。) この場合は労組と再度協定を結びなおして、労基署へ提出する必要があるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    36協定(時間外労働)に関して回答致します。通常の協定を届出しておられるのであれば監督署への再提出は不要です。 36協定で協定しなければならない項目に割増賃金率が含まれていないからです。 但し、労組と取り交わした協定書に割増賃率が記載されているのであれば、労組とは再度取り交わすべきと考えます。

  • 現行協定を破棄し、新協定を改めて結び直す、といった特殊な事情がない限り、原則、労使協定の出しなおしの必要はありません。 割増率の改定ですので、合意を書面にのこすのであれば、労働協約にして取り交わしとなるでしょうし、労基署の関与はありません。 一方割増率に関し就業規則のいじる箇所があるなら、就業規則変更手続き、過半数労側代表から意見聴取、労基署届け出となります。

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