『16日の年金について』 『本当なら16日から現職場になるはずでは?という疑問。』 おっしゃる意味がよくわかりません。 一日だけ空くのがおかしいんじゃないかと年金機構が疑問に思っているのか、『16日の年金について』なんやかや年金機構が言ってきたからそういう疑問がわいたのかがわかりません。 健康保険や年金の保険料や保険税には日割りにするというのはないので、特に年金は月末時点で被保険者になっているところにしか保険料は発生しない仕組みなので空白期間が一日だけあっても何が起こるわけではないかと。 年金より健康保険が問題かも。 一日空白期間(実際には空白になったわけではなくて、16日の一日だけが国保の被保険者になり、一日だけ年金の上乗せ部分から外れただけ)になったことで病気になって傷病手当金をもらっても、離職後の分も請求するにはきっちり1年は在籍しないといけなくなるでしょう。仮に女性であれば出産手当金も同様になります。 また、そういうことではないんじゃないかと思いますが、15日に離職をしたところは「4月から健康保険の被保険者になっていて4月15日で離職した」というように同じ歴月に被保険者資格取得日と資格喪失日があると健康保険の保険料・保険税は離職した会社、国保、再就職した会社のそれぞれで全部1か月分の保険料を払えということに理屈の上ではなるんじゃないかと。 国保は特に「たぶん」の域は出ないですけど、なんとなくそうなるんじゃなかろうか、とふと思ってしまいました。 日にちの訂正。 転職先の会社としては訂正しても特に何かが違うということはないんじゃないかと思います。 日割り計算で一日分の保険料が増えるってことは起こらないですし、16日が日曜日で会社自体も休日だったなら雇用関係が一日早く始まっても払う給料が多くなるということは起こらないと思います。どういう賃金の計算をする会社なのかわかりませんから、絶対に「雇用関係が一日早く始まっても払う給料が多くなる」ことがないとは言い切れません。普通はないと思いますが。 『こちらは希望してないのに年金空白期間にされては困ります。』 それはそうでしょうけど、雇用契約なわけですからお互いに合意の上でそうしただけですし、17日からが再就職先での就業開始になるのであれば16日が最終在籍日になるようにご主人が退職した会社とやり取りして離職するか転職先に配慮を求めるべきことであるような。転職先が「17日が就業開始だから雇用関係も17日からだし保険の被保険者資格取得日も17日からで当然だ」としてくるのは極自然のことです。転職前の会社をいつ離職したのかは転職先にはあんまり関係ないですから。 月末が土曜日である月の月末に離職して再就職先が2日からの就業開始にするということだったとしても「察してほしかった」が転職先へ言っていい文句の限界であるような。 『こういう場合どうすればいいのでしょう?』 ご主人を叱っておきましょう。「この考えなし!」って。「あなたがちゃんとしてくれないから知恵袋なんてしょーもないところでどこかの変なおっさんに『わがまま言ってんじゃない』って怒られたじゃないの、どうしてくれるのよ、あのおやじ腹立つ」みたいに。
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