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法律についての質問です。

法律についての質問です。企業は退職届けを30日前までに提出をしないと退職は出来ないといいました。労働者からすると自己都合にはなってしまうがもう出勤は出来ない。企業側からするとあなたを雇うのに紹介サイトを使っているため60万円とこれから新しい人を雇うための40万ぐらいかかると言ってきた。合わせて100万をあなたに請求しても払えないのは分かってるからその代わり今日付で退職してもいいけど今までの給料は払わないと言われました。大人のけじめをつけなさいと言われました。 これは当たり前のことなのでしょうか? また目の前で契約書を作りだし、そこには多忙な迷惑をかけたため1ヶ月分の給料は払いませんとサインをさせられました。 これは法律上いい事なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    『企業は退職届けを30日前までに提出をしないと退職は出来ないといいました。』 これは特に問題はないでしょう。 民法で2週間云々が優先されるとか言い出す輩は多いですが、必ず民法が優先であるなら就業規則を作らせる意味がないですし、労基法で就業規則などは労使双方が守りなさいとされてもいます。都合の悪い法律は無視するなんてそれこそ大人のやることではないです。 『労働者からすると自己都合にはなってしまうがもう出勤は出来ない。』 業務命令で休業しろと言ってるわけですから、休業手当を払うということなら問題ないでしょう。 あ? 違うか。出勤できないって言ってるのは退職しようとしている従業員の方? 従業員がそう言ってるなら問題があります。雇用契約は離職するまで有効なわけです。離職するまでの労働日は労働する義務があるのでそれを履行しないと言ってるわけですから、契約という方行為で義務になるわけですから、たとえ有給休暇を消化するのでも違法になる可能性があります。実際にそういう判例も出ています。 『企業側からするとあなたを雇うのに紹介サイトを使っているため60万円とこれから新しい人を雇うための40万ぐらいかかると言ってきた。合わせて100万をあなたに請求しても払えないのは分かってるからその代わり今日付で退職してもいいけど今までの給料は払わないと言われました。』 問題が二つ。 採用に要した費用、これから要する費用は事業を行うのに必要な経費なので、基本的に従業員個人が負担するべきものではありません。従業員が負担するべきものだと言うなら、退職しなくても支払わせないとつじつまが合いません。 賃金は一旦は支払わないといけません。請求するものが正当な賠償金であっても相殺することはしてはいけません。 セブンイレブンの女子高生のアルバイトが体調不良で2日間欠勤したら、罰金を取られたって問題がありましたが、あれは罰金を取る理由として不当だったことと、罰金を取る規定がないのに取ったこと、相殺してはいけない賃金から相殺したことが問題だったわけです。たぶん。 『目の前で契約書を作りだし、そこには多忙な迷惑をかけたため1ヶ月分の給料は払いませんとサインをさせられました。』 自主的にサインしたなら、相殺することを認めたことになるわけですから問題ないかも。 サインを強要されたのなら、脅されて財産の放棄をさせられたわけですから強要って刑法に触れる行為になるでしょう。強盗ってことでもおかしくないような。殺意を感じたのなら殺人未遂。事務所のカギをかけられたとか、社長である安倍晋三と専務の安倍昭恵と常務の菅義偉とお局の稲田朋美に取り囲まれていたとかなら監禁罪も。 労基署と警察の両方に行きましょう。「給料と賠償金の相殺とかは労働問題なんだから民事なので民事不介入の原則から警察では対応できません」などと警察が言い出しやがったら懲役もある労基法違反のどこが民事なのか説明してもらいましょう。

  • 結論からいうと労働基準監督署にご相談下さい その契約書がどう作用するかわかりませんが 賃金の不払いは違法です 採用にかかった費用は貴方には関係ありませんし、会社が人を見る目がなかっただけのことです (あなたが駄目というわけではなく会社にあった人材を見つけられなかったという意味です) それと法律上は退職は2週間前に言えばOKなので30日前は会社の都合でしかありません おすすめしませんが、労働者の権利を最大限に活かすとすれば 退職届を提出し2週間有給を取ってそのまま退職すれば届け出提出後出社せずに離職できます 因みにですけど、労働者が退職届けを提出しその時期(退職日)を一日でもずらせば会社都合になりますよ

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