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出産に当たっての退職時における手当金等についてです。 いくらか調べてみたのですが、良く分からなくなってきたので質問…

出産に当たっての退職時における手当金等についてです。 いくらか調べてみたのですが、良く分からなくなってきたので質問させて頂きます。出産に当たり、シフト制の仕事かつ人員の充足により産休が現実的ではなく退職する予定です。 出産予定日が8月21日です。 退職予定が7月11日です。 退職当日は出勤しないものとします。 1.出産手当金というものがあるとネットで目にしました。 退職日が出産予定日より42日にかかっていると出産手当金を頂けるようなのですが、 本当なのでしょうか? 2.もらえると仮定した場合の給付金の計算方法を教えて頂きたいです。 2016年1月~2017年5月までは給料は変わらず総支給で20万円。 6月は出勤日数が9日で8万円。 最終月の7月分は出勤日数が2日程度で3万円として考えています。 ご存知の方、バカでも分かるように教えて頂けると非常にありがたいです。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

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    まず、会社の健康保険の被保険者でなければもらえません。 出産手当金の支給の対象は予定日の42日前にあたる日(実際の出産が予定日より早かったら早まった分前倒し)以降、実際の出産日から56日後までの休んだ日が対象になり、その要件を満たしたうえで、離職日時点で健康保険法に基づく健康保険の被保険者に継続して1年以上なれていると離職後の対象日についても請求できます。 金額は実際の収入ではなくて、標準報酬日額の2/3ってことに法律上ではなりますが、健康保険によって違う場合もあります。2/3を下回ることはないでしょう。標準報酬日額がいくらかはそれぞれの会社や健康保険組合・協会でなければ給与明細を見ただけではわからないかも。 他にもその間の社会保険料が事業主負担分も含めて免除されたりもします。通常は別途手続きが必要です。 こういう話は手続きも含めていろいろ違うものなので、こういうところで「こうですよ」と自信満々に回答してもらっても、あんまりあてにならないのでご自分の健康保険組合・協会、会社に聞くのが一番間違いないのです。 難しく思えても法律読んだり、組合などが作ってるパンフレットのようなものを読んだ方が分かりやすかったりしますし、間違えてるってこともないでしょう。 知恵袋に投稿できるなら健康保険組合・協会のHPも見ることができるでしょうし。 それもそうですけど、『出産に当たり、シフト制の仕事かつ人員の充足により産休が現実的ではなく退職する予定です。』って、申し出たら困った顔をされたってことなのかもしれませんが、基本的に断れない(特に産後は休むのを断るのも休ませられないから解雇っていうのも、違法ってことになります)ので、まだ申し出ていないのなら、とりあえずでもなんでも申し出てみてはどうですか? 何しろ雇用保険(出産手当金が離職後ももらえるってことだと、普通は育児休業給付ももらえます)だけを見ても、給付を受けることができる期間の長さが全然違います。また、その間の健康保険料や年金保険料なんかは発生しないわけですから、事業主にも実質的な金銭の負担はないはずです。 なので、とにかく産休育休を取れないか打診してみて、結果次第で辞めることを決めるのでもまだ遅くはないと思います。

  • 健康保険組合はどちらですか? 平成28年8月~平成29年7月の各月の標準報酬月額は、分かりますか?分からないですか? 分かる→平成28年8月~平成29年7月の各月の標準報酬月額はいくらですか? 分からない→健康保険料は翌月徴収か当月徴収かは、分かりますか?分からないですか? 分かる→平成28年9月~平成29年5月の各月に支給された給料から天引きされた健康保険料はいくらですか? 分からない→資格取得日以降の最初の支給日は、同月でしたか?翌月でしたか? 同月だった→資格取得日以降の最初の支給日では健康保険料&厚生年金保険料は天引きされましたか? 翌月だった→健康保険料&厚生年金保険料は、1ヶ月分天引きされましたか?2ヶ月分天引きされましたか?

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  • 1の回答 ①「健康保険の加入期間が1年以上」連続して1年以上在職しているということ ②「退職日に出勤していない」は、お休みをしていること ③退職日より42日以内(双子などの多胎は98日以内)に出産予定日があるということ よって、退職日7月11日~出産予定日8月21日=42日 出産手当金は受給できます。 *43日前に退職すると受給できなくなりますので、注意して下さい。 2の回答 ★1日あたりの支給額★ [支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] ÷ 30日× 2/3 もしかすると、最後の2ケ月は出勤日数が少ないので、わかりませんが、少なく計算すると仮定して 200,000×10ケ月+80,000+30,000=2,110,000÷12=175,833 175,833÷30日×2/3=1日あたり3,907円 1日3,907円×(産前休業42日+産後休業56日)98日=382,886円 但し、予定日通り出産したらの場合です。 早く生まれたら日数が減ります。遅く生まれたら日数が増えます。

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