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行政書士の独占業務の範囲は、かなり広いのですが、仕事をしていて うっかり弁護士や司法書士、その他独占業務が定められてい…

行政書士の独占業務の範囲は、かなり広いのですが、仕事をしていて うっかり弁護士や司法書士、その他独占業務が定められている士業の 領域に踏み込んでしまう、ということはないのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    士業全般に業務の範囲で揉めることは多いようです。 業際問題と言われています。 弁護士はできる業務が広いので踏み込むことはあまりないでしょう。 他士業の独占業務とおっしゃる部分も弁護士は法的にも処理できたりするので。 どちらかといえば、司法書士や行政書士が弁護士業務に踏み込んでしまう ことが多いようです。 一方、瑣末な業務を弁護士は回避しがちなので、依頼側からは、 間隙が出てしまうというのも、業際問題が必要悪のように出てくる理由です。 紛争処理については弁護士のみですが、予防法務などをして クライアントが区別して質問したり指導を仰ぐことは考えにくいでしょうし、 弁護士は逐一現場には入っていかないので。 なかなか依頼側に線引きは難しいですね。 ただ、業務範囲外でできないのにしてしまった事案では、各士業会も それぞれ懲戒をしているようですね。たくさん公告が見つかります。

  • 正直いってありますね。 ヒアリングの時点では、依頼人は、報酬を安くしたいこともあって「権利義務に関する争いはない」「書類だけ作成してくれればよい簡単な仕事」という説明だったのに実際に受任してみると権利義務関係に疑義があったり、新たな権利義務関係が発生したりするというケースは、よくあります。 一度受任した案件であっても、撤退する勇気も必要だと思います。

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  • 行政書士は他の士業よりも業際問題が非常に 起こりやすいと思います。 何年もやってきてる行政書士事務所であれば 適当にその領域に踏み込むことはないです 下手をすれば懲戒処分をくらったり バッジを飛ばし事務所をたたむことにもなりますので だいたいやっていってる行政書士は 他、士業と連携、提携などしたりして その辺は気をつけているでしょう 許認可などは業際問題は起きにくいですね

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  • うっかりではのうて、半ば認識しながら他士業の領域に踏み込んでる行政書士は多いようやで こんな糞行政書士は排除するように行政書士の団体が努力せんとアカンわ そもそも、行政書士の業務は範囲がだだっ広いけど、行政書士だけで完結せえへん業務が多いから、どうしても業際問題になってしまう思うわ。ただ、許認可業務については行政書士だけで完結するんが多いみたいやな こんな糞みたいな資格でも、 行政書士業務が何の知識もなくできるような簡単なもんゆう訳でもないで。簡単なように見える許認可業務でも、それぞれ法律に基づく業務やから、真面目に業務を極めるような行政書士やったら、司法書士や弁護士らと同等以上の勉強をしてる行政書士もいてるで。その業務に関係する法令を十分に理解して業務に生かすゆうことは、低いレベルではでけへんから ただ、形式上、役所が受け付ける程度の書類作成や申請業務でお茶を濁してる糞行政書士が大勢いてるゆうことやわ。 もしも、あんたがこれから行政書士になろうとしてるんやったら、弁護士とか役所の人らからも一目おかれ、尊敬されるような行政書士を目指したらエエねん 他士業の業法を潜脱するようなセコイことせんで、他士業から顧客を紹介されるような行政書士もある訳やから 法律知識が優れてるんは弁護士やろうけど、例えば、それなりの年配になった人から公正証書遺言の相談を受けたりした場合、顧客に寄り添うとゆう面では行政書士の方が適してると思うわ。現に、その依頼者のために寄り添って、懇切丁寧に取り組んで、弁護士とか司法書士、税理士と相談しながら、最善の遺言を作ろうとしてる行政書士も実際にいてるからな。そういう人は、他士業の領域を荒らすなんてせんで、自分が窓口になって他の専門家の意見も聞いて、依頼者にとって最善の仕事をしよるわ 要は、金のために勉強もせんと、他士業の仕事までズカズカと踏み込むような糞行政書士にならんように注意したらエエんで、信念がしっかりしてたら、別に卑下する資格でもないように思うわ

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