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こんばんは! 今、会社に入って約2か月です。社長が怖くて会社をやめたいです。社長は怒る暴力をふるうし、物を投げてきま…

こんばんは! 今、会社に入って約2か月です。社長が怖くて会社をやめたいです。社長は怒る暴力をふるうし、物を投げてきます。私自身もストレスで全身蕁麻疹が出てしまいました。それで、4月の後半に退職願を出しました。2時間話して、精神的に無理と言ってもやめさせてもらえませんでした。でも、退職届は社長が預かると言って持っていきました。退職届には5月末に辞めると書きました。 私は、会社を辞めることができるでしょうか?次の転職先は決まっています。 早めの回答待ってます。よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    『社長は怒る暴力をふるうし、物を投げてきます。』 警察で相談して、被害届を出すとか。 どっかの馬鹿が退職願と退職届の違いをしゃあしゃあと語ってますが、退職するというのは雇用契約を解除することなので合意が原則です。一方的な通告で解除できるような合理性のある理由でもない限り、退職届を出せば希望に出退職することが合法的にできるなんて話にはなりません。退職願でも退職届でもどっちで出しても同じです。雇用契約を解除したいと申し込んでるだけです。退職届って表題でも中身がお願いでは意味もなくなります。そんなに簡単な話のわけがないんです。 暴力行為があるわけですから、一方的な通告だけで解除できる理由に相当するだろうとは思いますが、それを決めるのは知恵袋などのネットにいるどこの馬の骨ともわからない連中(このおっさんも含めて)ではなくて、裁判所ってことになります。 まずは労基署で相談して、話し合いが必要だけど暴力的だから一人で対応するのは無理ってことなら「あっせん」を頼んでみましょう。少なくても仲介や立ち合い、場合によっては代理までするようです。連休明けの月曜日にでも行くといいです。 心療内科や精神科に通院して『精神的に無理』ってことの証明(「現職場での就労は許可できない」なんて書いてもらえば十分でしょう)をもらって、それも出すというのも手の一つです。病気(便宜上の)の人が辞めたいと言ってるのに無理やり働かせるわけにもいかないでしょう。

  • misa6_koya2さん >質問には、退職願と退職届を出したとありますが、退職願と退職届では意味が全くことなりますので、どちらを提出したかによって対応は変わってきます。 【退職願】 雇用契約の解約を願い出る際に提出し、会社が承諾することで退職が認められます。 提出しただけ、或いは会社側が承諾しない場合は退職することは出来ません。 【退職届】 会社への最終的な退職の意思表示であり、会社側が承諾しなくても届けに記載した期日で退職となります。 また、ご質問者様が会社側と交わされている雇用契約の内容も問題となりますし、就業規則等で退職を申し出る期日が定められている場合も問題となります。 期間に定めのない雇用契約であり、雇用契約や就業規則で1ヶ月前までに申し出ることと記載されている状況であれば、5月末で退職する旨を記載した退職届を提出すれば、退職することは可能です。 期間に定めのない雇用契約であっても、退職願を提出している場合は、会社側が承諾しなければ退職することは出来ませんので、改めて退職届を提出しなければなりません。 期間を定めた雇用契約である場合、雇用契約書や就業規則等で、契約期間中に退職を申し出ることが認められていないのであれば、会社側が承諾しなければ、契約期間中に退職することは出来ません。 ただし、暴力を受けた場合等であれば、被害届を提出すれば、どのような契約であったとしても、即時に退職することは可能です。 状況に合わせて、適切な方法で退職を申し出て下さい。

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    1人が参考になると回答しました

  • 文面には書いてないですがその退職届けのコピーを持っていますか? 持っていないと社長が破って捨ててしまって辞めたいというのは聞いて いないとなります。 22日の週にもう一度社長に今月末で退社します。と伝えましょう。 そして退職届けにサインをお願いします。と言ってまだごたごた言って 来るようならもう一枚退職届けを出しましょう。そして今度はそのコピーを とっておきましょう。そして31日にはそのまま辞めましょう。 次の会社へはそのコピーを見せます。そして社長はサインしてくれなかったと 伝えればいいです。

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  • 一か月前なので、問題ないですが、もし不安であれば 弁護士さんに相談すべき事案です。社長さんが、 「そんな辞表は知らない」 と言ったときに反論できないでしょ。 内容証明で送ればよかったのですがね・・・ 今から出せば6月9日にはやめることができます。

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