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個人経営のコンビニで毎月同じ時間働いてたから給料は毎月同じはずなのにバイトを辞めた月分だけいつもより給料が半分しか払われ…

個人経営のコンビニで毎月同じ時間働いてたから給料は毎月同じはずなのにバイトを辞めた月分だけいつもより給料が半分しか払われてなく給与明細も受け取りに行ったらないと言われ門前払いされました。店長曰く遅刻とか多かったから時給を減らしたと言ってたのですがなにも言わずに勝手に給料を下げるのは違法ですよね? 労働基準監督署に相談したらすぐ給料はでますか?一応タイムカードの写真はあります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「遅刻とか多かった」 ということは、毎月同じ時間ではないですよね?(同じ時間帯という意味なら、失礼) しかも、「とか」ですから、早退や欠勤があったということですよね? その分、引かれたという意味ではないんですか? それとも、1000円の時給が800円にされたということですか? それが、それが分からないとなんともいえませんね。

  • >なにも言わずに勝手に給料を下げるのは違法ですよね? はい、完璧な違法です。 >労働基準監督署に相談したらすぐ給料はでますか? 労基署は「是正命令」は出せます。ようは「これはけしからんのできちんと対応するように」という命令です。 一方で、「〇〇君に〇〇円支払いなさい」という命令はできません。この部分はあなた個人の権利なので、民事となるので、行政機関である労基署が金額まで指定できないからです。 よってこの部分は、是正命令を受けて店が素直に払うかどうかです。支払えばそれでいいけど、支払わない場合は再び労基署に言っても民事なので介入はしてくれません。警察と一緒ですね。 なのでその場合は司法機関である裁判所を使うことになります。ようは民事裁判(この場合は少額訴訟」を起こすことで取り戻します。

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  • 勝手に減給するのは違法です 給与明細が無いなんてありえません ピンはねされているので相談しましょう。

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